○魚沼市消防本部及び消防署設置条例
平成16年11月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区城を定めるものとする。
(平18条例40・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市消防本部 | 魚沼市四日町450番地1 |
(平25条例46・一部改正)
(消防署)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
魚沼市消防署 | 魚沼市四日町450番地1 | 市の全域 |
2 魚沼市消防署の管轄区域内に次のとおり分署を設置する。
名称 | 位置 |
魚沼市消防署北部分署 | 魚沼市長鳥乙14番地2 |
(平25条例46・令3条例6・一部改正)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。