○魚沼市消防署組織規程

平成16年11月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、魚沼市消防署(以下「消防署」という。)及び魚沼市消防署北部分署(以下「分署」という。)の組織及び職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令2・令3消本訓令7・一部改正)

(組織)

第2条 消防署及び分署に次の消防隊を置く。

(1) 消防署

第1小隊 指揮隊 消防分隊 救助分隊 救急分隊

第2小隊 指揮隊 消防分隊 救助分隊 救急分隊

第3小隊 指揮隊 消防分隊 救助分隊 救急分隊

(2) 分署

第1分隊 消防分隊 救急分隊

第2分隊 消防分隊 救急分隊

第3分隊 消防分隊 救急分隊

(令3消本訓令7・全改)

(分掌事務)

第3条 消防署及び分署の事務分掌は、別表のとおりとする。

(令3消本訓令7・追加)

(署長)

第4条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防署の事務を統括し、消防署員を指揮監督する。

(平21消本訓令1・平31消本訓令2・一部改正、令3消本訓令7・旧第3条繰下)

(副署長)

第5条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、署長を補佐し、消防署の事務を整理する。

(平31消本訓令2・一部改正、令3消本訓令7・旧第4条繰下)

(小隊長等)

第6条 小隊に小隊長及び副小隊長を置く。

2 小隊長は、上司の命を受けて小隊の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(平31消本訓令2・一部改正、令3消本訓令7・旧第5条繰下)

(分署長等)

第7条 分署に分署長及び副分署長を置く。

2 分署長は、上司の命を受けて分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副分署長は、分署長を補佐し、分署長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(平24消本訓令1・平31消本訓令2・一部改正、令3消本訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(分隊長等)

第8条 分隊に分隊長、副分隊長、機関員及び隊員を置く。

2 分隊長は、上司の命を受けて当該分隊の事務を処理し、所属職員を指揮する。

3 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

4 機関員及び隊員は、上司の命を受けて担当の事務に従事する。

(平26消本訓令2・一部改正、平31消本訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

(係)

第9条 消防署の事務を処理するため、必要により係を置くことができる。

2 係及び事務分掌は、消防長の承認を得て署長が別に定める。

(平31消本訓令2・旧第8条繰下・一部改正、令3消本訓令7・一部改正)

(係長等)

第10条 消防署に置く場合の係に係長、副参事、参事及び主任を置くことができる。

(平24消本訓令1・平26消本訓令2・一部改正、平31消本訓令2・旧第9条繰下・一部改正)

(係員)

第11条 係員は、上司の命を受けて担当の事務に従事する。

(平31消本訓令2・旧第10条繰下)

(事務取扱)

第12条 消防署に事務取扱を置くことができる。

(平31消本訓令2・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令2・旧第12条繰下)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年10月1日消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(平成25年3月29日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日消防本部訓令第5号)

この規程は平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日消防本部訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日消防本部訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3消本訓令7・追加)

組織

事務分掌

消防署

小隊

ア 災害の警戒及び防御に関すること。

イ 救急及び救助業務に関すること。

ウ 小隊及び分隊訓練に関すること。

エ 火災予防の立入検査に関すること。

オ 消防通信に関すること。

カ その他消防隊の業務に関すること。

分署

分隊

ア 災害の警戒及び防御に関すること。

イ 救急及び救助業務に関すること。

ウ 小隊及び分隊訓練に関すること。

エ 火災予防の立入検査に関すること。

オ 消防通信に関すること。

カ その他消防隊の業務に関すること。

魚沼市消防署組織規程

平成16年11月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年11月1日 消防本部訓令第1号
平成18年10月1日 消防本部訓令第2号
平成21年3月25日 消防本部訓令第1号
平成24年7月6日 消防本部訓令第1号
平成25年3月29日 消防本部訓令第1号
平成25年9月25日 消防本部訓令第5号
平成26年3月31日 消防本部訓令第2号
平成31年3月15日 消防本部訓令第2号
令和3年3月24日 消防本部訓令第7号