○魚沼市消防吏員の階級に関する規則
平成16年11月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則50・一部改正)
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
(平21規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。