○魚沼市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成16年11月1日

規則第153号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき、消防長に準ずる職について及び第17条第4項の規定に基づき、魚沼市消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(平18規則50・一部改正)

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項に規定する消防長に準ずる職は、消防本部の次長、課長又は消防署長とする。

(平18規則50・平21規則5・平24規則1・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長に欠員を生じたとき新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができるものとする。

(令5規則28・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は8人とする。

(1) 総務課 2人

(2) 予防課 2人

(3) 警防課 2人

(4) 地域消防課 2人

(平21規則5・平24規則1・平25規則26・平26規則15・平31規則10・令3規則3・一部改正)

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分ごとの当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができるものとする。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 委員である消防職員が担当している職務との関連において、委員会の適切な運営のために当該消防職員が委員として引き続き2期を超えて在任することが特に必要であると消防長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しない。

(令5規則28・一部改正)

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。

2 意見取りまとめ者の定数は、4人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員が生じたとき新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができるものとする。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(平17規則41・追加、令5規則28・一部改正)

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができるものとする。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができるものとする。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の適用に関し意見を述べることができるものとする。

(平17規則41・旧第7条繰下・一部改正、平18規則50・一部改正)

(委員会の会議、議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。この場合において、当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 委員長は、次の事項について会議を開催する2週間前までに委員に通知するものとする。

(1) 会議の日時

(2) 会議の場所

(3) 審議時間

(4) 審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要

4 委員長は、会議を開く日までに消防職員から提出された意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)を当該消防職員及び意見取りまとめ者に通知するものとする。

5 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議するものとする。

6 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

7 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができるものとする。

(平17規則41・旧第8条繰下・一部改正、令5規則28・一部改正)

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(平17規則41・旧第9条繰下)

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(平17規則41・追加)

(運営上の留意事項)

第12条 消防長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(令5規則28・追加)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平17規則41・旧第10条繰下、平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正、令5規則28・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平17規則41・旧第11条繰下、令5規則28・旧第13条繰下)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月5日規則第41号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 平成17年度において消防長が指名した意見取りまとめ者の任期は、第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができるものとする。

(平成18年10月11日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第26号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員長である者の任期は、この規則による改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して1年を超えない範囲において消防長の定める日までの期間とする。

(平17規則41・全改、令5規則28・一部改正)

画像

魚沼市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成16年11月1日 規則第153号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年11月1日 規則第153号
平成17年7月5日 規則第41号
平成18年10月11日 規則第50号
平成21年3月25日 規則第5号
平成24年3月22日 規則第1号
平成25年9月25日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第3号
令和5年8月25日 規則第28号