○魚沼市消防吏員被服等貸与規則

平成16年11月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市消防吏員(以下「吏員」という。)に対し職務遂行上の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則50・平24規則14・一部改正)

(貸与品目、員数、貸与期間等)

第2条 魚沼市消防本部が、吏員に対して貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、員数、貸与期間の基準は、別表第1のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、消防長は、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与品は、吏員ごとに定められた点数を持点として、吏員が希望する品目の合計点数が、当該持点を超えない範囲で貸与する。

3 持点は、吏員の職務の性質及び予算額に応じて、毎年度消防長が定め、残点数が発生した場合でも、翌年度以降に繰り越すことはできない。

4 貸与品の点数は、貸与品の価格に応じて、毎年度消防長が定めるものとする。

5 第1項の貸与品のほか、消防活動上必要な品目について消防長が認めた場合は、予算の範囲内で別に貸与することができる。

6 消防音楽隊員に貸与する被服の品目及び数量は、別に定める。

(平18規則51・平24規則14・平29規則12・一部改正)

(装備品の品目等)

第3条 消防吏員に貸与する装備品の品目及び員数は、別表第2のとおりとする。ただし、消防長が勤務の性質により特に必要があると認める場合には、同表に掲げるもののほか、必要な装備品を貸与し、又は備え付けて共用させることができる。

(平29規則12・追加)

(責務)

第4条 吏員は、自己の負担の下に常に貸与品の適正な管理を行い、これを善良に管理しなければならない。

(平24規則14・一部改正、平29規則12・旧第3条繰下)

(貸与品の返納)

第5条 死亡、退職、休職等によって離職した場合は、貸与品を返納しなければならない。ただし、第2条に定める貸与期間が満了している貸与品は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、公務に起因して死亡した場合又は退職をした場合で、必要と認めた場合は、適用しないことができる。

(平29規則12・旧第4条繰下)

(貸与品の滅失及び損傷)

第6条 吏員が、貸与期間の満了しない貸与品の全部又は一部を滅失し、又は損傷した場合には、別記様式により消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出の理由が正当なものと認められる場合は、当該貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、貸与期間は、当該貸付けの日から起算するものとする。

3 第1項の貸与品の滅失及び損傷が故意又は重大な過失による場合は、消防長は、その者に貸与品の購入相当額を弁償させることができる。

(平24規則14・一部改正、平29規則12・旧第5条繰下)

(貸与品台帳)

第7条 総務課長は、消防長の命を受け個人別貸与の状況を記録保管し、適正な貸与に努めなければならない。

(平21規則5・平24規則1・一部改正、平29規則12・旧第6条繰下、平31規則10・一部改正)

(市長等への貸与)

第8条 魚沼市長については、冬服、活動服、アポロキャップ及びゴム長靴を、副市長については、活動服、アポロキャップ及びゴム長靴を、消防職員については、雨衣、アポロキャップ及びゴム長靴を貸与する。ただし、消防長が認めた場合は、この限りでない。

2 市長、副市長及び消防職員の貸与品については、第4条から第6条までの規定を準用する。

(平24規則14・追加、平29規則12・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平24規則14・旧第7条繰下、平29規則12・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の小出郷消防吏員被服等貸与規則(平成8年小出郷消防規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月11日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29規則12・全改)

品目

貸与期間(年)

制帽

冬用

1

10

夏用

1

冬服


1

10

夏服

半袖

1

3

長袖

1

ネクタイ


1

5

活動服

冬用

1

3

夏用

1

救助服


1

3

救急服

冬用

1

3

夏用

1

ベルト

制服用

1

5

活動服用

1

2

救助服用

1

救急服用

1

略帽

冬用

1

3

夏用

1

作業シャツ

半袖

2

2

長袖

2

雨衣


1

5

防寒衣


1

5

短靴


1

3

ゴム長靴


1

3

防火靴


1

3

救助靴


1

3

救急靴


1

3

革手袋


1

2

火災出動用手袋


1

2

注 消防職員任命時初の貸与においては、救助服及び活動服用ベルトにあっては、員数の倍を貸与するものとする。

別表第2(第3条関係)

(平29規則12・追加)

品目

消防手帳

1

階級章

4

ワッペン

1

防火衣一式

1

保安帽

1

(平21規則5・平22規則20・平24規則1・平31規則10・一部改正)

画像

魚沼市消防吏員被服等貸与規則

平成16年11月1日 規則第154号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年11月1日 規則第154号
平成18年10月11日 規則第50号
平成18年11月1日 規則第51号
平成21年3月25日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年3月22日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第14号
平成29年3月27日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第10号