○魚沼市消防吏員被服等貸与規則
平成16年11月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市消防吏員(以下「吏員」という。)に対し職務遂行上の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則50・平24規則14・一部改正)
(貸与品目、員数、貸与期間等)
第2条 魚沼市消防本部が、吏員に対して貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、員数、貸与期間の基準は、別表第1のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、消防長は、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与品は、吏員ごとに定められた点数を持点として、吏員が希望する品目の合計点数が、当該持点を超えない範囲で貸与する。
3 持点は、吏員の職務の性質及び予算額に応じて、毎年度消防長が定め、残点数が発生した場合でも、翌年度以降に繰り越すことはできない。
4 貸与品の点数は、貸与品の価格に応じて、毎年度消防長が定めるものとする。
5 第1項の貸与品のほか、消防活動上必要な品目について消防長が認めた場合は、予算の範囲内で別に貸与することができる。
6 消防音楽隊員に貸与する被服の品目及び数量は、別に定める。
(平18規則51・平24規則14・平29規則12・一部改正)
(平29規則12・追加)
(責務)
第4条 吏員は、自己の負担の下に常に貸与品の適正な管理を行い、これを善良に管理しなければならない。
(平24規則14・一部改正、平29規則12・旧第3条繰下)
(貸与品の返納)
第5条 死亡、退職、休職等によって離職した場合は、貸与品を返納しなければならない。ただし、第2条に定める貸与期間が満了している貸与品は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、公務に起因して死亡した場合又は退職をした場合で、必要と認めた場合は、適用しないことができる。
(平29規則12・旧第4条繰下)
(貸与品の滅失及び損傷)
第6条 吏員が、貸与期間の満了しない貸与品の全部又は一部を滅失し、又は損傷した場合には、別記様式により消防長に届け出なければならない。
2 前項の届出の理由が正当なものと認められる場合は、当該貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、貸与期間は、当該貸付けの日から起算するものとする。
3 第1項の貸与品の滅失及び損傷が故意又は重大な過失による場合は、消防長は、その者に貸与品の購入相当額を弁償させることができる。
(平24規則14・一部改正、平29規則12・旧第5条繰下)
(貸与品台帳)
第7条 総務課長は、消防長の命を受け個人別貸与の状況を記録保管し、適正な貸与に努めなければならない。
(平21規則5・平24規則1・一部改正、平29規則12・旧第6条繰下、平31規則10・一部改正)
(市長等への貸与)
第8条 魚沼市長については、冬服、活動服、アポロキャップ及びゴム長靴を、副市長については、活動服、アポロキャップ及びゴム長靴を、消防職員については、雨衣、アポロキャップ及びゴム長靴を貸与する。ただし、消防長が認めた場合は、この限りでない。
(平24規則14・追加、平29規則12・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平24規則14・旧第7条繰下、平29規則12・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の小出郷消防吏員被服等貸与規則(平成8年小出郷消防規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月11日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則12・全改)
品目 | 数 | 貸与期間(年) | |
制帽 | 冬用 | 1 | 10 |
夏用 | 1 | ||
冬服 | 1 | 10 | |
夏服 | 半袖 | 1 | 3 |
長袖 | 1 | ||
ネクタイ | 1 | 5 | |
活動服 | 冬用 | 1 | 3 |
夏用 | 1 | ||
救助服 | 1 | 3 | |
救急服 | 冬用 | 1 | 3 |
夏用 | 1 | ||
ベルト | 制服用 | 1 | 5 |
活動服用 | 1 | 2 | |
救助服用 | 1 | ||
救急服用 | 1 | ||
略帽 | 冬用 | 1 | 3 |
夏用 | 1 | ||
作業シャツ | 半袖 | 2 | 2 |
長袖 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 5 | |
防寒衣 | 1 | 5 | |
短靴 | 1 | 3 | |
ゴム長靴 | 1 | 3 | |
防火靴 | 1 | 3 | |
救助靴 | 1 | 3 | |
救急靴 | 1 | 3 | |
革手袋 | 1 | 2 | |
火災出動用手袋 | 1 | 2 |
注 消防職員任命時初の貸与においては、救助服及び活動服用ベルトにあっては、員数の倍を貸与するものとする。
別表第2(第3条関係)
(平29規則12・追加)
品目 | 数 |
消防手帳 | 1 |
階級章 | 4 |
ワッペン | 1 |
防火衣一式 | 1 |
保安帽 | 1 |
(平21規則5・平22規則20・平24規則1・平31規則10・一部改正)