○魚沼市消防訓練安全管理要綱

平成16年11月1日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全管理体制(第4条―第7条)

第3章 安全管理業務(第8条―第13条)

第4章 記録等(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、魚沼市消防本部及び消防署安全管理規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第5号)第10条の規定に基づき、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)、魚沼市消防署(以下「消防署」という。)及び魚沼市消防署北部分署(以下「分署」という。)における訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(令3消本訓令6・一部改正)

(訓練の計画的実施)

第2条 署長、分署長、課長(以下「所属長」という。)は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。

(令3消本訓令6・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、訓練時の事故防止に努めなければならない。

(令3消本訓令6・一部改正)

第2章 安全管理体制

(統括安全責任者等)

第4条 所属長は、訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全責任者、安全責任者及び必要に応じ、安全主任者を置かなければならない。

(令3消本訓令6・一部改正)

(統括安全責任者の職務)

第5条 統括安全責任者は、訓練時において安全責任者及び安全主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。

(安全責任者の職務)

第6条 安全責任者は、訓練時における安全管理の推進者として、統括安全責任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(安全主任者の職務)

第7条 安全主任者は、統括安全責任者及び安全責任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

第3章 安全管理業務

(訓練計画)

第8条 所属長は、訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名

(4) 訓練の内容

(5) 指揮者名、安全責任者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練場所及び使用資器材

(7) 訓練参加職員数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全責任者と協議し、作成しなければならない。

(令3消本訓令6・旧第11条繰上・一部改正)

(安全管理計画)

第9条 安全責任者は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中及び実施後の3段階に区分した安全管理事項を定め、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(令3消本訓令6・旧第12条繰上)

(訓練前教育)

第10条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容、方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(令3消本訓令6・旧第13条繰上)

(訓練指揮者の措置)

第11条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として、安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(令3消本訓令6・旧第14条繰上)

(統括安全責任者、安全責任者及び安全主任者の措置)

第12条 統括安全責任者、安全責任者又は安全主任者は、第8条の規定による安全管理計画及び第9条の規定により必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視しなければならない。

2 前項の場合において、公務災害発生の急追した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(令3消本訓令6・旧第15条繰上・一部改正)

(職員の職務)

第13条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

(令3消本訓令6・旧第16条繰上)

第4章 記録等

(記録等)

第14条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録(様式第1号)

(2) 訓練の実施に関する記録(様式第2号)

(3) 訓練中の事故に関する記録(様式第3号)

(4) その他訓練に関する記録

2 安全責任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録(様式第4号)

(3) その他訓練における安全管理に関する記録

(令3消本訓令6・旧第17条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の消防訓練安全管理要綱(昭和59年小出郷広域事務組合訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月6日消防本部訓令第4号)

この要綱は、平成24年7月6日から施行する。

(令和3年3月24日消防本部訓令第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平24消本訓令4・令3消本訓令6・一部改正)

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(平24消本訓令4・令3消本訓令6・一部改正)

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(令3消本訓令6・一部改正)

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(令3消本訓令6・一部改正)

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魚沼市消防訓練安全管理要綱

平成16年11月1日 消防本部訓令第6号

(令和3年4月1日施行)