○魚沼市消防本部消防水利に関する規程
平成16年11月1日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める消防水利の整備及び確保を図るとともに、維持管理の適正を期するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防水利 法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第21条第1項の規定により消防水利として指定したものをいう。
(2) 水利標識 水利の所在を明らかにするための標識で、消防水利の標識について(昭和45年消防防第442号消防庁防災救助課長通達)及び消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第34条の2に規定する標識をいう。
(消防水利の適合条件)
第3条 消防水利は、年間を通して消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ等が容易に接近し取水できるもので、かつ、次の事項に適合するものとする。
(1) 消火栓
ア 直径150ミリメートル以上の管に取り付けられているものであること。
イ 直径150ミリメートル未満の管に取り付けられているものであっても、取水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。
ウ 呼称65の口径を有すること。
(2) 防火水そう及び貯水そう(以下「防火水そう等」という。)
ア 常時貯水量が40立方メートル以上を有するものであること。
(3) 河川、溝、池、プール等(以下「自然水利等」という。)
ア 取水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の使用が可能な水量を有するものであること。
イ 地盤面からの落差が4.5メートル以下で、取水部分の水深が0.5メートル以上であること。ただし、水深が0.5メートル未満でも、応急施工により取水可能な水深が得られる場合は、この限りでない。
(平24消本訓令6・一部改正)
(整備計画)
第4条 消防長は、消防水利の基準(昭和39年告示第7号)に基づき、消防水利の整備に関する長期的な消防水利整備計画(以下「整備計画」という。)を策定するものとする。
2 署長は、区域ごとに定める水利地図に、基準メッシュ(別表第1の地域ごとに定める一辺の長さに応じた区画線をいう。)を設定し、当該区域内の消防水利の整備状況を把握するとともに、その状況が整備計画策定に反映されるよう、努めなければならない。
(平21消本訓令1・一部改正)
(消防水利整備の優先順位)
第5条 消防水利の不足地域における水利施設の整備は、自然水利の指定を最優先に整備するものとするが、これにより難い場合は、次に定める順位で整備を図るものとする。
(1) 第1位 消火栓
(2) 第2位 防火水そう等
2 消火栓には、ホース、管そう、消火栓開閉金具等を配置しない。
(消防水利設置用地の確保)
第6条 消火栓及び防火水そう等を設置する用地(以下「消防水利設置用地」という。)は、原則として公共用地とする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、貸借契約を締結の上、借用地とすることができる。
2 消防長は、消防水利設置用地の所有者等と十分協議し、後日、紛争等が生ずることのないよう、消防水利設置用地の貸借契約を締結しなければならない。
(既設消防水利の改修等)
第7条 既設消防水利の移設、改修、増設等(以下「改修等」という。)は、移設先位置、構造等、周到な調査検討を行った後、改修等を行う。ただし、第3条に適合しないものは、廃止することで検討する。
(消防水利標識の設置)
第8条 消防長は、消防水利の所在を明らかにし、円滑な消防活動を確保するため、消防水利のおおむね5メートル以内の直近に、水利標識を掲げなければならない。
(消防水利の維持管理)
第9条 消防長は、消防水利が常に有効に使用できるよう維持管理するとともに、消防水利及び水利標識に起因する事故防止の徹底を図らなければならない。
2 消防長は、特に積雪時の消防水利の確保には、万全の対策を講ずるとともに、必要に応じ、消防団に応援を求めることができる。
(消防水利の調査)
第10条 署長は、定期的に消防水利の管理状況、機能状況等を確認するため、所属職員に消防水利の調査(以下「水利調査」という。)をさせなければならない。
2 水利調査の調査事項は、次のとおりとする。
(1) 消防水利の異常の有無
(2) 水利標識の位置及び異常の有無
(3) 消防水利付近の障害物件等の有無及びその状況
(4) その他維持管理上必要な事項
3 署長は、消防水利に故障等事故が発生した場合又はその他特別に調査の必要を認めた場合は、調査を行うことができる。
(平21消本訓令1・一部改正)
(水利調査の結果報告等)
第11条 水利調査を実施した者は、その結果を消防水利調査結果報告書(様式第1号)の報告書により署長に報告するものとする。
2 署長は、前条に定める調査の結果、使用上支障のおそれがあると認められるとき、又は事故発生のおそれがあると認められるときは、早急に必要な措置を講じなければならない。
(平21消本訓令1・一部改正)
(消防水利台帳等)
第12条 署長は、種別、消防水利の所在、規格等、管理上必要とする事項を消防水利台帳(様式第2号)に記録しておかなければならない。
(平21消本訓令1・一部改正)
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日消防本部訓令第6号)
この規程は、平成24年7月6日から施行する。
別表第1(第4条関係)
基準メッシュの一辺の長さ(年間平均風速4m未満)
用途地域 | 一辺の長さ(m) | 水利の有効半径(m) |
近隣商業、商業、工業、工業専用地域 | 140 | 100(φ200) |
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 170 | 120(φ240) |
その他地域 | 200 | 140(φ280) |
別表第2(第12条関係)
消防水利種別の表示法
消防水利の種別 | 表示の色 | 表示の方法 |
自然水利等 | 緑 | 点及び実線 |
消火栓 | 青 | 同上 |
防火水そう等 | 赤 | 同上 |
不足消防水利 | 黄 | 同上 |
(平21消本訓令1・一部改正)