○魚沼市消防音楽隊設置に関する規則

平成16年11月1日

規則第156号

(設置)

第1条 魚沼市消防職員の士気を鼓舞し、市民の防火思想の普及及び高揚を図るため、魚沼市消防本部に音楽隊を置く。

(平17規則52・一部改正)

(名称)

第2条 音楽隊の名称は、魚沼市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)とする。

(任務)

第3条 音楽隊は、次に掲げる場合に奏楽出場する。

(1) 市が主催する行事が行われるとき。

(2) 市が関係する行事が行われるとき。

(3) その他消防長が必要と認めたとき。

(令5規則17・一部改正)

(所管)

第4条 音楽隊は、総務課の所管とする。

(令5規則17・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、音楽隊の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(令5規則17・旧第4条繰下)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月8日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市消防音楽隊設置に関する規則

平成16年11月1日 規則第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年11月1日 規則第156号
平成17年12月8日 規則第52号
令和5年3月28日 規則第17号