○魚沼市火災予防条例施行規則
平成16年11月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(各種申請又は届出等の手続)
第2条 条例及びこの規則に基づく申請又は届出をしようとする者は、この規則に定める様式により消防長に2部提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書に受付印を押印し、その1部を届出者に返付するものとする。
(平18規則45・平24規則17・一部改正)
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第3条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、発電設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で作り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内において、不燃ガス消火設備等当該設備に有効な消火設備を設けたとき。
(平18規則45・一部改正、平24規則17・旧第5条繰上・一部改正)
(平24規則17・旧第6条繰上・一部改正)
(喫煙等の禁止場所の指定)
第5条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 延面積1,000平方メートルを超える百貨店等の売場(食堂部分を除く。)
カ 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
キ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部及びその周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる生活上必要な火気使用設備又は器具、宗教的行事等に用いられるもの及び当該文化財の維持等に必要な場合を除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場で公衆の出入りする部分
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(平24規則17・旧第8条繰上・一部改正)
(危険物品等)
第6条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品とは次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物とする。ただし、当該場所の暖房用設備、器具に燃料として使用中のものを除く。
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1号に掲げる火薬類
(平18規則45・一部改正)
(平24規則17・旧第9条繰上・一部改正)
(解除承認申請)
第7条 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(平18規則45・一部改正、平24規則17・旧第10条繰上・一部改正)
(たき火の火災予防上必要な措置)
第8条 条例第25条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) たき火をする場合は、水バケツ、消火器等を準備しておくこと。
(2) たき火は、土杭又は不燃性容器内で行う等、火の粉の飛散防止措置をとること。
(3) たき火をする場所には、責任ある監視人をつけること。
(4) たき火終了後は、残存物の処理を行い、再燃防止措置をとること。
(平18規則45・旧第11条繰下、平24規則17・旧第12条繰上・一部改正)
(がん具用花火の貯蔵容器)
第9条 条例第26条第3項の規定によりがん具用花火を貯蔵し、又は取り扱う場合における不燃性容器の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固に造り、その内面に鉄類を表さないようにすること。
(2) 遮光性を有するもので造り、又は覆うこと。ただし、店頭において販売のため陳列するものを除く。
(3) 外面に火気に対する注意を要する旨の表示すること。
(平18規則45・追加、平24規則17・旧第13条繰上・一部改正)
(安全装置)
第10条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を使用したもの
(平18規則45・旧第12条繰下・一部改正、平24規則17・旧第14条繰上・一部改正)
2 前項の届出書には、防火対象物の配置図、各階の平面図、消火器等の消防用設備等、ボイラー等の火気使用設備等の設置位置を明示した図面を添付しなければならない。ただし、消防用設備等設置届出書等が提出されている場合は、省略することができる。
(平18規則45・旧第13条繰下・一部改正、平24規則17・旧第15条繰上・一部改正)
(平18規則45・追加、平24規則17・旧第17条繰上・一部改正、令3規則2・一部改正)
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)
第13条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出は、次により当該行為の3日前までに行うものとする。ただし、特に緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(平18規則45・旧第15条繰下・一部改正、平24規則17・旧第18条繰上・一部改正、平26規則23・一部改正)
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記した書類
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
(平18規則45・旧第16条繰下・一部改正、平24規則17・旧第19条繰上・一部改正)
(平18規則45・追加、平24規則17・旧第21条繰上・一部改正)
(平24規則17・全改・旧第22条繰上)
(指定催しの指定等)
第17条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第20号)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて、消防長に届け出なければならない。
(平26規則23・追加)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第51条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。
(平29規則31・追加、平31規則4・一部改正)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項の公表の対象となる防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項の公表の対象となる違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を市のホームページから削除するものとする。
(平29規則31・追加、平31規則4・一部改正)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
(平18規則45・旧第19条繰下、平24規則17・旧第23条繰上・一部改正、平26規則23・旧第17条繰下、平29規則31・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の火災予防条例施行規則(昭和55年小出郷広域事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月4日規則第23号)
この規則は、魚沼市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年魚沼市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月22日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則様式第1号、様式第3号から様式第17号まで、様式第20号、魚沼市火薬取締法施行細則様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第7号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年10月3日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条、第6条関係)
(平24規則17・全改、平25規則20・一部改正)
根拠条文 | 標識類の表示名・規制事項 | 寸法 | 色 | ||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
危険物、指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | ||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第7条関係)
(平24規則17・全改)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改)
(平24規則17・全改、平27規則26・令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(令5規則30・全改)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平26規則23・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・令3規則18・一部改正)
(平24規則17・全改、令2規則16・一部改正)
(平26規則23・追加、平28規則10・一部改正)
(平26規則23・追加、令2規則16・令3規則18・一部改正)