○魚沼市消防法等施行に関する規則
平成16年11月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則18・一部改正)
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第1号のとおりとする。
(平24規則18・全改)
(公示)
第3条 施行規則第1条に規定する市長が定める方法は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)に規定する方法とする。
(平24規則18・全改)
(防火対象物の点検基準)
第4条 施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める点検基準は、次に掲げる事項とする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準が、魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号。以下「条例」という。)第3条から第17条の3の規定に適合していること。
(平24規則18・全改)
(検査対象物の指定)
第5条 施行令第35条第1項第3号の規定により、消防用設備等の設置について、消防機関の検査を受けなければならないものとして、消防長の指定する防火対象物は、施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積300平方メートル以上のものとする。
(平24規則18・旧第9条繰上・一部改正)
(点検対象物の指定)
第6条 施行令第36条第2項第2号の規定により、消防用設備等の点検を、消防設備士又は消防用設備点検資格者に行わせなければならないものとして、消防長の指定する防火対象物は、施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(平24規則18・旧第10条繰上・一部改正)
(消防警戒区域立入者)
第7条 施行規則第48条第1項第7号の規定による立入許可証票の交付、再交付又は更新を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証発行申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
(平24規則18・旧第14条繰上・一部改正)
(火災に関する警報)
第8条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度60%以下で最低湿度が40%を下り最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨及び降雪のときは、その都度判断するものとする。
(平24規則18・追加)
(火気使用の制限)
第9条 法第23条に規定するたき火又は喫煙等の火気使用の制限は、告示及び制札によりその旨の表示で行うものとする。ただし、緊急を要しこれらの措置をとる暇のないときは、広報車による告知等をもってこれに替えることができる。
(平24規則18・旧第17条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(平24規則18・旧第18条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の消防法等施行に関する規則(昭和55年小出郷広域事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月29日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則18・全改)
(平24規則18・全改、平26規則19・令2規則17・一部改正)
(平24規則18・全改)