○魚沼市消防団の設置等に関する条例
平成16年11月1日
条例第183号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例40・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。
名称
所管区域
魚沼市消防団
魚沼市全域
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年11月1日 条例第183号
(平成18年10月11日施行)