○魚沼市消防団の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例40・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。

名称

所管区域

魚沼市消防団

魚沼市全域

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年10月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市消防団の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第183号

(平成18年10月11日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第3節 消防団
沿革情報
平成16年11月1日 条例第183号
平成18年10月11日 条例第40号