○魚沼市消防団規則
平成16年11月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 魚沼市消防団(以下「消防団」という。)の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員(機能別消防団員(活動時間を限定した消防団員をいう。)を含む。)の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。
(平18規則34・令7規則13・一部改正)
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部に訓練部、技術部、予防部、女性部及び普及PR部並びにラッパ隊を置く。
3 本部に本部分団を置くことができる。
4 分団に部を置く。
5 部に班を置くことができる。
(平18規則34・令6規則12・令8規則9・一部改正)
(本部)
第3条 本部(本部分団を含む。)は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。
2 訓練部、技術部、予防部、女性部及び普及PR部並びにラッパ隊は、本部の事務を分掌する。
(平18規則34・全改、令6規則12・令8規則9・一部改正)
(分団)
第4条 分団は、火災、風水雪害の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。
2 部及び班は、分団の業務を分掌する。
3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(平18規則34・令8規則9・一部改正)
(副団長)
第5条 消防団に1人以上の副団長を置く。
2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。
(平18規則34・平21規則15・一部改正)
(本部長等)
第6条 本部に本部長を置く。
2 本部長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 本部に1人以上の副本部長を置くことができる。
4 副本部長は、本部長を補佐して本部の事務を整理する。
(平18規則34・一部改正)
(分団長等)
第7条 分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 分団に1人以上の副分団長を置くことができる。
4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。
(平18規則34・旧第7条繰下・一部改正、令8規則9・旧第8条繰上)
(部長)
第8条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(平18規則34・旧第8条繰下、令8規則9・旧第9条繰上)
(班長)
第9条 班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(平18規則34・旧第9条繰下、令8規則9・旧第10条繰上)
(消防団員の階級)
第10条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。
(平18規則34・旧第10条繰下・一部改正、令8規則9・旧第11条繰上)
(分限及び懲戒の手続)
第11条 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年魚沼市条例第184号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。
4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。
(平18規則34・旧第11条繰下・一部改正、令8規則9・旧第12条繰上)
(訓練及び礼式)
第12条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。
(平18規則34・旧第12条繰下、令8規則9・旧第13条繰上)
(服制)
第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(平18規則34・旧第13条繰下・一部改正、令8規則9・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則34・旧第14条繰下、令8規則9・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第11条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、本部長及び方面隊長の職にある者の階級は副団長とすることができる。
(平18規則34・全改)
附則(平成18年4月1日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令8規則9・全改)
分団 | 管轄区域 |
第1分団 | 堀之内、与五郎新田、大石、下倉、田戸、根小屋 |
第2分団 | 竜光、新道島、下新田、下島、田川、和長島、徳田 |
第3分団 | 吉水、原、明神、魚野地 |
第4分団 | 小出島、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、日渡新田、大塚新田、四日町、中ノ島、青島 |
第5分団 | 浦町一丁目、柳原一丁目、佐梨、古新田、中原、上原、干溝 |
第6分団 | 虫野、原虫野、伊勢島、大浦、板木、十日町、大浦新田、岡新田 |
第7分団 | 井口新田、七日市、七日市新田、吉田、大沢、葎沢、蓑和田、湯之谷芋川、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉 |
第8分団 | 中島、中島新田、今泉、江口、江口新田、新保、新保新田、山田、米沢、一日市、中家、中家新田、中家今新田、池平、池平新田、中子沢、三ツ又 |
第9分団 | 金ケ沢、田中、宮沢新田、栗山、親柄、下田、長堀新田、横瀬、清本、小平尾、道島新田、東中、田尻、泉沢、山口、並柳、和田、連日、小庭名、小庭名新田、吉平、吉原、茂沢、水沢、大芋川 |
第10分団 | 赤土、三渕沢、大倉沢、福田新田、大倉、須川(向松川を除く。)、須原、大原新田 |
第11分団 | 細野、松川、須川(向松川)、福山新田、渋川、東野名、西名、西名新田、宮椿新田、長鳥、上長鳥新田、高倉 |
第12分団 | 穴沢、大栃山、平野又、横根、田小屋、芋鞘、大白川 |
別表第2(第10条関係)
(平18規則34・全改、平21規則15・令8規則9・一部改正)
消防団員の職種 | 階級 |
副団長 | 副団長 |
本部長 | 副団長又は分団長 |
副本部長 | 分団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
その他の消防団員 | 団員 |