○魚沼市消防団の運営に関する規程

平成16年11月1日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市消防団(以下「消防団」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が団員を任命又は免職するときは、辞令(様式第1号)を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、退職願(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(平18訓令35・一部改正)

(不在届)

第3条 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年魚沼市条例第184号)第9条に規定する届出は、不在(療養)(様式第3号)によるものとする。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の招集方法、出動の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知せしめておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行なうための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長、予防部長及び女性部長並びにラッパ隊長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、副分団長以上の階級にある者のうちから団長が指名する。ただし、実情に応じ消防本部又は署の職員等の関係者を委嘱することができる。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹 教育訓練計画の設定及び効果の測定等総括的な指導

(2) 訓練部長 訓練礼式及びポンプ操法等基礎的かつ団体的訓練の実施

(3) 技術部長 消防ポンプ機械等の取扱い及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長 査察、講習等予防活動の総括的な指導

(5) 女性部長 防火訪問、応急手当の普及、防火広報等の総括的な指導

(6) ラッパ隊長 訓練及び事業におけるラッパ吹奏の総括的な指導

(平18訓令7・一部改正)

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を損傷し、又は亡失したときは、その事由及び状況を市長に届け出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(表彰)

第9条 団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第10条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水理要覧

(6) 諸令達綴

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の消防団の運営に関する規程(昭和42年小出郷広域事務組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第35号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市消防団の運営に関する規程様式第2号及び様式第3号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3訓令4・一部改正)

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(令3訓令4・一部改正)

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魚沼市消防団の運営に関する規程

平成16年11月1日 訓令第52号

(令和3年4月1日施行)