○魚沼市防災会議運営規程
平成16年11月1日
防災会議告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市防災会議条例(平成16年魚沼市条例第185号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、魚沼市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第3条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専決処理)
第4条 緊急その他やむを得ない理由により会議を招集するいとまがないときは、会長は、会議が処理すべき事項について専決処理することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは、会長は、その旨を次の会議において報告し、承認を求めなければならない。
(部会)
第5条 会長は、必要の都度その事務を定めて部会を置くことができる。
(会議の記録)
第6条 会議の状況は、その概要を記録し、保存するものとする。
(異動等の報告)
第7条 委員は、異動が生じたときは速やかに会長に報告するものとする。
(公印)
第8条 会長の公印は、次のとおりとする。
備考
1 字体は、適宜とする。
2 寸法は、21ミリメートルとする。
(公表の方法)
第9条 魚沼市地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表その他会議が行う公表は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)を準用して行う。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、総務政策部防災安全課において処理する。
(平31防災会議告示1・一部改正)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日防災会議告示第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。