○魚沼市災害対策本部条例

平成16年11月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、魚沼市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例44・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地本部長は、現地本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年10月4日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市災害対策本部条例

平成16年11月1日 条例第186号

(平成24年10月4日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第186号
平成24年10月4日 条例第44号