○魚沼市災害救助条例

平成16年11月1日

条例第187号

(目的)

第1条 この条例は、災害に際して、市が応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護を図ることを目的とする。

(救助の実施要件)

第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合で当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。

(1) 住家の滅失した世帯数が15以上に達した場合

(2) 前号の基準に達しないが多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要と認めた場合

(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合

2 前項第1号及び第2号に定める住家が滅失した世帯数の算定は、住家が半壊し、又は半焼した等著しく損壊した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅した1世帯とみなす。

(救助の種類)

第3条 救助の種類は、次のとおりとする。

(1) 避難所の設置

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品

(4) 災害にかかった者の救出

(5) 障害物の除去

(6) 応急仮設住宅の設置

(7) 災害にかかった住宅の応急修理

2 前項第5号の救助で、住家の屋根雪及び出入口の除雪については、次に掲げる経済的弱者であって、自らの資力及び労力によっては除雪を行うことができない世帯を対象として行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者及び要保護者

(2) 特定の資産のない失業者

(3) 特定の資産のない未亡人又は母子世帯

(4) 特定の資産のない老人、病弱者又は心身障害者

(5) 特定の資産のない勤労者

(6) 特定の資産のない小企業者

(7) 前各号に準ずる経済的弱者

3 第1項第6号及び第7号の救助については、生活困窮者を対象として行うものとする。

(救助の程度、方法及び期間)

第4条 救助の程度、方法及び期間は、新潟県災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。

2 市長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、その範囲を超えて行うことができる。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市災害救助条例

平成16年11月1日 条例第187号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第187号