○魚沼市教育委員会公告式規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則3・一部改正)

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、別表に掲げる掲示場に掲示して行う。

(平21教委規則2・平27教委規則3・一部改正)

(施行期日)

第3条 規則は、当該規則をもって施行期日を定めることができる。

2 前項の規定により当該規則に施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(平21教委規則2・平27教委規則3・一部改正)

(その他の公告)

第5条 第2条第2項の規定は、規則及び規程を除くほか、教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告について準用する。

(平21教委規則2・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2教委規則4・全改)

魚沼市役所本庁舎前掲示場

魚沼市役所北部庁舎前掲示場

魚沼市消防本部前掲示場

魚沼市教育委員会公告式規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号