○魚沼市教育委員会会議規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第8条の2)
第2章 教育長(第9条―第11条)
第3章 議事(第12条―第21条)
第4章 請願及び陳情(第22条)
第5章 議事録(第23条)
第6章 議場内の規律(第24条・第25条)
第7章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
(平27教委規則3・一部改正)
(委員の出席)
第3条 委員は、招集の当日の指定時刻に、指定の会場に参集し、その旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(委員の欠席又は遅参の届出)
第4条 委員は、会議に欠席し、又は遅参しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(説明者の出席)
第5条 教育長は、議案の説明等について必要がある場合は、職員を会議に出席させることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(定例会及び臨時会)
第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回教育長が必要と認める日に招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面により会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の公開)
第7条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、出席者の3分の2以上の多数で決したときは、秘密会とすることができる。
(1) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(2) 附属機関の委員の委嘱、任命又は解任に関すること。
(3) 議会の議決を経るべき事件の議案についての市長への意見の申し出に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(5) 教育財産について市長への取得の申し出及び公用の廃止に関すること。
(6) 市立学校の学級編制の調整に関すること。
(7) 市立学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(8) 職員団体との交渉に関すること。
(9) 訴訟又は不服の申立てに関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は委員が発議した事件
2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 秘密会を開くときは、教育長は、その指定する者以外の者を退場させなければならない。
(平20教委規則9・平27教委規則3・一部改正)
(傍聴)
第8条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則3・一部改正)
(協議会)
第8条の2 教育委員会の所管事項について、調査又は研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。
(平20教委規則9・追加)
第2章 教育長
(平27教委規則3・全改)
第9条及び第10条 削除
(平27教委規則3)
(辞職)
第11条 教育長は、その任期中において、市長及び会議の同意を得てその職を辞することができる。
(平27教委規則3・全改)
第3章 議事
(議事日程の作成)
第12条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
2 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の順序)
第13条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(平27教委規則3・一部改正)
(開会等の宣告)
第14条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。
(平27教委規則3・一部改正)
(発議及び動議)
第15条 教育長及び委員は、会議において議案を発議し、又は動議を提出することができる。
2 前項の発議又は動議は、教育長及び委員1人以上の賛成がなければ、これを議題とすることができない。
3 議案の発議及び議案に対する修正の動議は、案を付してあらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは議場で陳述することができる。
4 会議に付議された発議及び動議を撤回するときは、会議の承認を得なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(発言)
第16条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上発言を求めた者がある場合は、教育長は、先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。
3 教育長は、発言が付議された議題外にわたるか又は不必要と認めたときは、これを制止することができる。
4 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(質疑及び討論の終結の宣告)
第17条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って質疑及び討論の終結を宣告することができる。
2 前項の規定による宣告に異議の申立てがあった場合は、会議に諮り、討論を行わないで決めなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(採決の宣告)
第18条 教育長は、質疑及び討論が終結したときは、直ちに採決しなければならない。
2 教育長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
3 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言することができない。
4 採決を宣告したときに議席にある出席者は、表決に加わらなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(採決の方法)
第19条 教育長は、採決しようとするときは、決定することに対する異議の有無を確認することにより可否を決する。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り、順次委員の賛否を求め、又は記名若しくは無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(結果の宣告)
第20条 教育長は、前条の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(一事不再議)
第21条 会議で否決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
第4章 請願及び陳情
(請願及び陳情)
第22条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。
2 教育委員会に文書により陳情しようとする者は、陳情書を提出しなければならない。
3 請願書又は陳情書には、請願又は陳情の趣旨、提出年月日、請願者又は陳情者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を記入し、押印しなければならない。
4 請願を紹介する委員は、請願書の表紙に署名し、又は記名押印しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第5章 議事録
(平27教委規則3・改称)
(議事録)
第23条 教育長は、事務局職員を指定して、議事録を調整させなければならない。
2 議事録には、おおむね次の事項を記載する。
(1) 開会、閉会、延会に関する事項及び日時
(2) 出席及び欠席者の氏名
(3) 説明のため出席した職員の職氏名
(4) 会議で行った選挙の結果
(5) 教育長の報告
(6) 会議に付議した事件の題目及びその内容
(7) 議決事項及びその要旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長において必要と認めた事項
3 議事録には、教育長及び教育長が会議において指名した1人の委員が署名しなければならない。
4 秘密会の議事録は、公表しない。
(平20教委規則9・平27教委規則3・一部改正)
第6章 議場内の規律
(議場妨害の禁止)
第24条 議場にある者は、会議中は、みだりに発言し、騒ぐ等により議事の妨害となる言動をしてはならない。
(委員の参会、退席)
第25条 委員は、会議中において、参会し、又は退席しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第7章 補則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。