○魚沼市教育委員会傍聴規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市教育委員会会議規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第3号)第8条第2項の規定に基づき、魚沼市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、魚沼市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、報道関係者、公共団体の職員等で、特に必要があると認める者については、傍聴申請書の提出を省略させることができる。
2 傍聴の許可を受けた者は、係員の指示により所定の席に着かなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴人の数の制限)
第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の秩序を乱すおそれがある器物を携帯している者
(3) その他教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項等)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。
(6) その他会議中の撮影、録音等会議の支障となるような行為をすること。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(教育長の指示)
第7条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
(平21教委規則3・平27教委規則3・一部改正)