○魚沼市教育委員会褒賞規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市民に推奨するに足る行為をなし、功績の著しい者、市民の模範となるべき者又は市の教育行政に積極的に協力した者を褒賞するため、必要な事項を定めるものとする。
(褒賞の対象)
第2条 褒賞は、団体又は個人で次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 市の教育文化の伸展に尽くし、その功労特に顕著である者
(2) 市民の模範となるべき者
(3) 展覧会、審査会、競技会等において成績優秀な者
(4) 市立の小学校及び中学校の県費負担職員でその功労顕著であって、退職する者
(5) 市の教育行政に積極的に協力した者
(褒賞の方法)
第3条 褒賞は、表彰状、賞状又は感謝状を授与して行う。
(褒賞の時期)
第4条 褒賞は、随時行う。
(被褒賞者の決定)
第5条 被褒賞者は、教育長が決定する。ただし、重要な褒賞の被褒賞者の決定については、教育委員会の会議に諮らなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。