○魚沼市教育委員会事務局組織規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、魚沼市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって教育行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(平27教委規則3・一部改正)

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

課名

係名

学校教育課

庶務係 学事係 管理指導係

生涯学習課

社会教育係 社会体育係 文化財係

子ども課

児童福祉係 母子保健係 保育園幼稚園係 子育て支援係

(平21教委規則3・全改、平21教委規則6・平22教委規則6・平24教委規則1・平29教委規則3・平31教委規則2・令3教委規則3・令4教委規則4・一部改正)

(所掌事務)

第3条 前条に規定する事務局組織の所掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の企画調整に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 市費職員の人事管理に関すること。

(6) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等に関すること。

(7) 教職員住宅に関すること。

(8) 学校教育統計に関すること。

(9) 奨学金に関すること。

(10) 教科書その他教材に関すること。

(11) 就学に関すること。

(12) 理科センターに関すること。

(13) 事務局及び課の庶務に関すること。

学事係

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校の管理運営に関すること。

(3) 通学区域及び通学対策に関すること。

(4) 学校環境衛生に関すること。

(5) 児童、生徒及び教職員の健康診断並びに保健衛生に関すること。

(6) 学校給食に関すること。

(7) 学校施設の整備及び維持修繕に関すること。

(8) 教育センターに関すること。

管理指導係

(1) 教育方針の策定に関すること。

(2) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(3) 教職員の服務監督及び人事内申に関すること。

生涯学習課

社会教育係

(1) 生涯学習及び社会教育の総合企画に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 家庭教育に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育関係団体に関すること。

(6) 社会教育関連施設の管理運営に関すること。

(7) 公民館に関すること。

(8) 図書館に関すること。

(9) 浅草山麓エコミュージアムに関すること。

(10) 視聴覚センターに関すること。

(11) 宮柊二記念館に関すること。

(12) 小出郷文化会館に関すること。

(13) 芸術文化の推進に関すること。

(14) 芸術文化関係団体に関すること。

(15) 小中学校生及び高校生の文化活動に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

社会体育係

(1) 市民スポーツの普及及び奨励に関すること。

(2) 社会体育指導者の養成及び確保に関すること。

(3) 社会体育関連施設の管理運営に関すること。

(4) 社会体育団体に関すること。

(5) 学校体育施設の開放に関すること。

文化財係

(1) 文化財の調査及び指定に関すること。

(2) 文化財の保存管理及び活用に関すること。

(3) 文化財関連施設の管理運営に関すること。

(4) 文化財保護思想の啓発に関すること。

(5) 郷土史料の収集、調査研究、保管及び展示に関すること。

(6) 歴史的文書の保存及び管理に関すること。

(7) 文化財関係団体の育成に関すること。

子ども課

児童福祉係

(1) 児童手当(子ども手当を含む。)及び児童扶養手当に関すること。

(2) 子育て支援事業に関すること。

(3) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

(4) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(5) こども医療費助成に関すること。

(6) 養育医療費助成に関すること。

(7) 次世代育成支援行動計画に関すること。

(8) 子育ての駅の管理運営に関すること

(9) その他児童福祉に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

母子保健係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(3) 乳幼児の健康診査、早期療育及び保健指導に関すること。

(4) 新生児及び未熟児の届出受理及び訪問指導に関すること。

(5) 不妊治療及び不育治療に関すること。

(6) 妊産婦の医療費助成に関すること。

保育園幼稚園係

(1) 保育園、認定こども園及び幼稚園の管理運営に関すること。

(2) 保育料の徴収に関すること。

(3) 地域型保育事業に関すること。

(4) 児童館の管理運営に関すること。

(5) 放課後児童クラブに関すること。

(6) 幼保一体化に関すること。

(7) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

子育て支援係

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 子育て支援センターに関すること。

(3) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(4) 要保護児童に関すること。

(5) 療育に関すること。

(平21教委規則3・全改、平21教委規則6・平22教委規則6・平24教委規則1・平25教委規則2・平26教委規則1・平27教委規則5・平27教委規則16・平29教委規則3・平31教委規則2・令3教委規則3・令4教委規則4・令5教委規則2・一部改正)

(臨時又は特殊の事務処理)

第4条 教育長は、臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、臨時又は特別に分掌させることができる。

(新規事務又は所管不明の事務)

第5条 新規の事務についてその所管を定める必要があるとき、又は所管不明の事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(職員の互助)

第6条 職員は、分掌外の事務であっても、必要があるときは、互助しなければならない。

(局長の職及び職務)

第7条 事務局に局長を置く。

2 局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平18教委規則4・全改、平21教委規則3・平31教委規則2・一部改正)

(課長の職及び職務)

第8条 事務局に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を整理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平18教委規則4・全改、平21教委規則3・平24教委規則1・一部改正)

(係長の職及び職務)

第8条の2 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌握し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督する。

(平24教委規則1・全改、平31教委規則2・一部改正)

(参事等の職及び職務)

第8条の3 前2条に定めるもののほか、必要に応じて、参事、副参事及び主任を置くことができる。

2 参事、副参事及び主任は、上司の命を受け、その命に係る事務に従事する。

(平18教委規則4・追加)

(主事及び技師等の職及び職務)

第8条の4 前4条に定めるもののほか、必要に応じて、係に主事及び技師又は主事補及び技師補を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(平18教委規則4・追加、平21教委規則3・平24教委規則1・平31教委規則2・一部改正)

(管理指導主事等の職及び職務)

第9条 学校教育課に管理指導主事及び指導主事を置くことができる。

2 管理指導主事は、上司の命を受けて教職員の人事管理及び学校の運営管理に関する事務並びに教育の専門的及び技術的な指導に関する事務を処理する。

3 指導主事は、上司の命を受けて学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導及び教職員の研修に関する事務に従事する。

(平18教委規則4・平21教委規則3・平24教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(政策監の職及び職務)

第9条の2 必要に応じて、政策監を置くことができる。

2 政策監は、教育長が指名する職員を充て、上司の命を受け、政策及び企画に係る総合調整を行うものとする。

(令2教委規則2・追加)

第10条 削除

(平27教委規則3)

(その他)

第11条 教育委員会の公文例並びに事務局の職員の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(平21教委規則3・旧第12条繰上)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市教育委員会事務局組織規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第6号
平成18年4月1日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成21年4月1日 教育委員会規則第3号
平成21年11月30日 教育委員会規則第6号
平成22年3月25日 教育委員会規則第6号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成27年12月21日 教育委員会規則第16号
平成29年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年1月16日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号