○魚沼市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則10・平27教委規則3・一部改正)
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を定めること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 予定価格又は財産評価額2,000万円以上(土地については、5,000平方メートル以上に係るものに限る。)の教育財産について、市長に取得の申し出をすること、又は公用の廃止をすること。
(6) 県費負担教職員の任免その他進退について内申すること。
(7) 市費の職員の任免その他人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(8) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(9) 教科書を採択すること。
(10) 附属機関の委員を委嘱、任命又は解任すること。
(11) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 市文化財を指定し、又は指定の解除をすること。
(14) 請願、陳情等を処理すること。
(15) 重要な褒賞に関すること。
(16) 訴訟又は不服申立てに関すること。
(17) 前各号に掲げる事項のほか、重要又は異例に属する事務で、教育委員会の議を経る必要があると認められる事項
(平20教委規則10・平24教委規則1・一部改正)
(臨時代理)
第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
2 前項後段の規定による報告事項は、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。
(平20教委規則10・全改、平27教委規則3・一部改正)
(専決)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を専決処理することができる。
(1) 第2条第6号に掲げる事項のうち、管理職員を除く教職員の任免その他進退について内申すること。
(2) 第2条第7号に掲げる事項のうち、管理職員を除く職員の任免その他人事をすること(懲戒処分を除く。)。
(平20教委規則10・全改)
(平20教委規則10・全改、平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。