○魚沼市教育委員会教育長事務委任規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令1・平27教委訓令1・一部改正)

(学校長への委任)

第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)に基づき市が処理することとされた事務(同条例別表の1及び2の項に掲げる事務に限る。)を学校長に委任する。

(平20教委訓令1・平21教委訓令1・一部改正)

(総括事務主幹等の専決)

第3条 学校長は、前条の学校長に委任された事務を魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年11月1日教育委員会規則第9号)第31条第2項に規定する総括事務主幹又は事務主幹に専決処理させることができる。

(平20教委訓令1・追加、平25教委訓令1・一部改正)

(異例事態の措置)

第4条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

(平20教委訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の魚沼市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び改正後の魚沼市教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の魚沼市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び正前の魚沼市教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

魚沼市教育委員会教育長事務委任規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号