○魚沼市教育財産管理規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する教育財産における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他の管理について必要な事項を定め、公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「教育財産」とは、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地をいう。

(管理事務の分掌)

第3条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が総括処理しなければならない。

2 教育長は、教育財産を使用する教育機関の長を教育財産管理者(以下「管理者」という。)に充て、教育財産の管理に関する事務を分掌させるものとする。

(管理者の責務)

第4条 管理者は、教育財産における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他の管理に関する事務を掌理し、管理上必要がある場合は、勤務する職員を指揮監督する。

2 管理者が不在のときは、あらかじめ管理者が指定する者がその職務を代理する。

(職員の責務)

第5条 職員は、教育財産における秩序の維持、災害の防止及び美観の保持について積極的に努めなければならない。

(禁止事項)

第6条 何人も教育財産において次の行為をしてはならない。

(1) 喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置すること。

(3) 凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

(4) 建物、工作物その他設備器具類を破損し、又は汚損すること。

(5) 多数集合して示威行為をする等、正常な公務の執行を妨げるような行為をすること。

(6) その他教育財産における秩序を乱し公務の円滑な遂行を妨げること。

(職員の居住禁止)

第7条 管理者は、その管理する建物で、その用途が宿舎以外のものには職員を居住させてはならない。ただし、教育財産の管理又は取締り等のために特に必要があるときは、教育長の承認を得て職員を居住させることができる。

(財産台帳等)

第8条 教育長は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)の例により財産台帳を調整しなければならない。

2 管理者は、その管理する財産について、財産台帳の副本を調整しなければならない。

3 財産台帳及び財産台帳の副本には、関係図面を添付しておかなければならない。

(使用許可願)

第9条 教育財産において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附募集その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙、看板、プラカード、旗、幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(3) 定められた場所以外に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 公共のための集会その他の催物を開催すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、教育財産使用許可願(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって使用許可願に代えることができる。

(使用許可)

第10条 管理者は、前条の許可願の提出があったときは、速やかにその可否を決定して願人に通知しなければならない。この場合において、前条第1項第4号に掲げる行為で教育上必要なものを除くほか、管理者は、その可否について教育長と協議し、決定しなければならない。

2 管理者は、前項の場合において許可を与えたときは、教育財産使用許可証(様式第2号)を願人に交付するものとする。ただし、前条第1項第2号に掲げる行為については、当該物件に許可印(様式第3号)を押印することをもって、同条第2項ただし書による使用許可願については、口頭をもって使用許可証に代えることができる。

3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(立入りについての指示)

第11条 管理者は、教育財産における秩序の維持、災害の防止その他の管理上必要があると認めるときは、教育財産に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、指示をすることができる。

(措置命令等)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、教育財産への立入りを禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、教育財産からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条又は第7条の規定に違反した者

(2) 第10条第3項に規定する条件又は前条に規定する指示に違反した者

2 管理者は、前項の規定により教育財産からの退去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

3 管理者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者若しくは持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)同項の命令に応じないとき、所有者等が判明しないとき、又は教育財産の管理上緊急を要すると認めるときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(損害賠償)

第13条 教育財産の使用者は、教育財産に損害を与えた場合は、これを弁償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町教育財産管理規則(昭和61年堀之内町教育委員会規則第3号)又は広神村教育財産管理規則(昭和53年広神村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市教育財産管理規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)