○魚沼市教職員住宅管理規則

平成16年11月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市教職員住宅の管理及び使用に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教職員住宅」(以下「住宅」という。)とは、市が教職員の居住の用に供し、又は供しようとする住宅及びこれに附帯する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、現に市立学校に勤務している教職員又はこれに準ずる者でなければならない。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第5条 住宅の入居者の決定は、市長が行う。

2 前項の規定により入居者を決定したときは、教職員住宅入居承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居手続)

第6条 住宅の入居を承認された者は、承認のあった日から10日以内に教職員住宅入居請書(様式第3号)を提出し、入居しなければならない。

(貸付料)

第7条 住宅の貸付料は、別表のとおりとし、毎月末日(月の途中で退居する場合は、その日)までに、その月分を納入しなければならない。ただし、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は日割計算による。

2 前項の規定にかかわらず、市長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間住居を使用することができないとき。

(2) 入居者が災害を受け、貸付料の支払が困難と認められるとき。

(3) その他特に減免を必要とする理由が発生したとき。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、住宅の使用について善良な管理者の注意をもってこれを正常な状態において維持管理しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、住宅を滅失し、又は破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、引き続き15日以上住宅を使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(入居者の費用負担義務)

第9条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。ただし、第1号に規定する修繕に要する費用について市が負担する必要があるときは、この限りでない。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに附帯設備を除くほか、住宅の軽微な修繕に関する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(3) ごみの処理に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、硝子のはめ替、畳の表替(裏返しを含む。)等に要する費用

(5) 除雪(雪囲いを含む。)及び共同部分の維持管理に要する費用

(6) 電気、ガス、水道又は衛生施設その他家屋の内部の破損による簡易な修繕に要する費用

2 その他入居者の責めに帰すべき事由によって、住宅の修繕の必要が生じたときは、その費用を入居者が負担しなければならない。

(禁止事項)

第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号について、あらかじめ承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 住宅を模様替えし、又は増築すること。

(2) 他の者に使用させ、又は転貸すること。

(3) 他の者を同居させること。

(4) 住宅の用途を変更させること。

(退居)

第11条 入居者は、第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに当該住宅を退居しなければならない。

2 入居者は、当該住宅を退居しようとするときは、教職員住宅退居届(様式第4号)を退居しようとする日の7日前までに市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 前項の場合において、前条第1号の施設があるときは、同項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第8条から第10条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、管理上必要があるときは、検査をし、又は必要があるときは、入居者に対し指示をしなければならない。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町教職員住宅管理規則(昭和48年堀之内町教育委員会規則第1号)、小出町教職員住宅管理条例(昭和54年小出町条例第14号)、湯之谷村教職員住宅管理規則(昭和61年湯之谷村教育委員会規則第2号)、広神村教職員住宅管理規則(昭和53年広神村規則第9号)、守門村村有住宅貸付規則(昭和42年守門村規則第2号)又は入広瀬村宿舎管理規則(昭和45年入広瀬村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第26号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18規則33・平18規則43・平22規則16・平23規則17・平25規則16・平29規則32・平30規則26・一部改正)

名称

所在地

建設年度

戸数

構造

床面積

(1戸)

1戸当たり月額貸付料

堀之内教員住宅

魚沼市堀之内3910番地3

平成9

12

鉄筋コンクリート造3階建

35.25平方メートル

27,000円

6

60.75平方メートル

34,000円

小出第1教員住宅

魚沼市古新田390番地

昭和48

4

鉄筋コンクリート造3階建

85.05平方メートル

20,000円

小出第2教員住宅

魚沼市虫野1596番地1

平成元

5

1階鉄筋コンクリート造2階木造

61.96平方メートル

23,000円

湯之谷第5教員住宅

魚沼市吉田301番地3

昭和62

1

1階鉄筋コンクリート造2・3階木造

60平方メートル

18,000円

湯之谷第6教員住宅

魚沼市井口新田582番地

昭和62

1

1階鉄筋コンクリート造2・3階木造

60平方メートル

18,000円

守門第1教員住宅

魚沼市須原1296番地

昭和53

12

鉄筋コンクリート造4階建

31.53平方メートル

21,000円

守門第2教員住宅

魚沼市須原1044番地

平成4

6

鉄筋コンクリート造4階建

83平方メートル

23,000円

入広瀬第1教員住宅

魚沼市穴沢291番地3

平成5

4

鉄筋コンクリート造3階建

62.28平方メートル

17,000円

8

38.88平方メートル

15,000円

(平26規則12・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市教職員住宅管理規則

平成16年11月1日 規則第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 規則第164号
平成18年4月1日 規則第33号
平成18年7月1日 規則第43号
平成22年3月25日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第12号
平成29年12月22日 規則第32号
平成30年12月21日 規則第26号
令和4年3月22日 規則第14号