○魚沼市教育委員会自家用車公務使用規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立学校に勤務する県費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)が自家用車を公務のための旅行に使用する場合及び事故が発生した場合等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「自家用車」とは、職員が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(自家用車の公務使用)

第3条 職員は、公用車が使用できない場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。

2 職員は、前項において業務上必要な場合は、他職員を同乗させることができる。

3 職員は、第1項に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、児童及び生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。なお、この場合において、使用できる自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。ただし、用務地が県外の場合は使用することができない。

(4) やむを得ない場合で校長が認めたとき。ただし、前3号に該当しない場合に限る。

4 職員は、第1項に該当し、私有車を公務使用する場合、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 職員が自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月以上経過していること。

(2) 職員が自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(3) 前号に定めるもののほか、前項の場合にあっては、搭乗者保険の賠償額が500万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額が1億5,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(平17教委訓令2・平19教委訓令1・平23教委訓令1・平27教委訓令6・一部改正)

(自家用車公務使用の手続等)

第4条 公務のための旅行に自家用車を使用する職員は、あらかじめ校長に公務使用自家用車届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項において、届出事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を校長に届けなければならない。

3 第1項の届出を行った職員が、公務のための旅行に自家用車を使用するときは、その都度、使用の申出を行い、校長の承認を得るものとする。

4 前項の場合において、校長は、職員が使用しようとする自家用車が社会通念上当該公務のための旅行に適当でないと認めるときは、使用を承認しないことができる。

(平19教委訓令1・一部改正)

(自家用車使用職員の責務等)

第5条 職員は、自家用車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 校長の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等を防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。

2 校長は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故発生時の措置)

第6条 職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、直ちに校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその実態を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。

(交通事故発生時の損害賠償)

第7条 職員が、交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、市がその損害の賠償責任を負うものとする。この場合において、当該職員の自家用車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

2 市は、職員の自家用車が破損した場合の費用については、補償しない。

(職員が負傷した場合の補償)

第8条 交通事故の発生により職員(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)に障害等が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。

(令2教委訓令4・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月25日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成23年6月17日から施行し、改正後の魚沼市教育委員会自家用車公務使用規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日教育委員会訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平19教委訓令1・平29教委訓令3・令4教委訓令2・一部改正)

画像

魚沼市教育委員会自家用車公務使用規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第4号
平成17年4月25日 教育委員会訓令第2号
平成19年11月29日 教育委員会訓令第1号
平成23年6月17日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第6号
平成29年3月24日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月24日 教育委員会訓令第2号