○魚沼市教育委員会セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱
平成16年11月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、人事行政の公正の確保、教職員の利益の保護及び職務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 教職員が他の教職員、児童生徒、関係者等を不快にさせる性的な言動及び児童生徒、関係者等が教職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため、教職員の就労上又は児童生徒の就学上の環境が害されること、及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して、教職員が就労上又は児童生徒が就学上の不利益を受けることをいう。
(教職員等の責務)
第3条 教職員等は、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意をしなければならない。
(管理者の責務)
第4条 教職員を監督する地位にある者(以下「管理職」という。)は、次に掲げる事項に注意してセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、教職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 教職員の言動に十分な注意を払うことにより、セクシュアル・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。
(3) 教職員に対し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うよう努めること。
(4) 教職員に対し、必要な研修を実施すること。
(苦情相談への対応)
第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が教職員、児童生徒、関係者等からなされた場合に対応するため、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び市立学校に苦情相談に応ずる教職員(以下「相談員」という。)を置く等必要な措置を講ずるものとする。
2 相談員は、教育委員会及び市立学校に置くものとし、次の者をもって充てる。
(1) 教育委員会 教育長及び教育委員会が指名する者
(2) 市立学校 校長、教頭及び校長が指名する者
3 教育委員会の相談員と市立学校の相談員とは相互に密接な連携を図り、教職員、児童生徒、関係者等からの苦情相談に応ずるとともに、必要に応じて助言等を行う。
4 前3項のほか、苦情相談に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委訓令2・一部改正)
(相談員の責務)
第6条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。
2 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 管理職は、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応等を行った教職員、児童生徒等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の魚沼市教育委員会セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱第5条の規定は適用せず、改正前の魚沼市教育委員会セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱第5条の規定は、なおその効力を有する。