○魚沼市立学校管理運営に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)

第3章 教育課程及び生徒指導等(第7条―第17条)

第4章 教材の取扱い(第18条―第20条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第21条―第23条)

第6章 職員の編制(第24条―第35条)

第7章 職員の服務(第36条―第48条)

第8章 指導要録及び表簿(第49条・第50条)

第9章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、魚沼市立の小学校及び中学校に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「委員会」とは、魚沼市教育委員会をいう。

2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則において「学校」とは、魚沼市立の小学校及び中学校をいう。

4 この規則において「小学校」とは、魚沼市立小学校を、「中学校」とは、魚沼市立中学校をいう。

5 この規則において「校長」とは、魚沼市立の小学校長及び中学校長をいう。

(学区)

第3条 学校の学区は、別表に定めるところによる。

(施設設備の管理)

第4条 学校の施設設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平21教委規則8・一部改正)

(休業日)

第6条 政令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月25日から8月28日まで

(2) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

2 校長は、教育上特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。この場合においては、委員会があらかじめ年度ごとに定める年間総授業日数を確保しなければならない。

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 省令第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、校長は、この旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則8・令2教委規則1・一部改正)

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第7条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって教育課程を編成するものとする。ただし、省令第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年5月31日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動の授業時数及び主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱を併せて届け出なければならない。

(平21教委規則8・一部改正)

(自己点検、評価、情報提供等)

第8条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

4 校長は、その年度において実施する学校自己評価について、委員会が別に定める事項を毎年5月31日までに、委員会に届け出なければならない。

(授業時数の特例)

第9条 やむを得ない事情により、小学校においては省令別表第1により、中学校においては、別表第2により定められた授業時数を下る場合は、校長は、委員会に届け出なければならない。

(修学旅行)

第10条 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限るものとし、小学校においては2日以内、中学校においては3日以内で行うことができる。

2 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を、実施期日の10日前までに、委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第11条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の7日前までに、委員会に届け出なければならない。

(学校教育活動としての対外運動競技等)

第12条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技等に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技等に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第13条 校長は、次に掲げる行為の1以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止措置の意見具申書(様式第1号)により、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損害を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取すること。

(2) 出席停止通知書(様式第2号)により、当該児童生徒の保護者に通知すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、性行不良による出席停止を解除すべき児童(生徒)の状況について(報告)(様式第3号)により、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

4 委員会は、前項に規定する報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、出席停止解除通知書(様式第4号)により、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(感染症による出席停止)

第14条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則1・一部改正)

(出席状況)

第15条 校長は、常に児童、生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかに、その旨を当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒の出席状況を毎学期末に委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第16条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第17条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第18条 学校は、教科書以外の有益かつ適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第19条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の30日前までに委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第20条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳及び練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第21条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第22条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第23条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編制

(職員組織)

第24条 学校には、職員として校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、教頭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、当分の間置かないことができる。

2 学校には、前項に定めるもののほか、助教諭、養護助教諭、講師、庁務員、給食調理員その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 市費負担教職員及びその他の職員の定数は、別に定めるところによる。

(平20教委規則5・一部改正)

(教頭)

第25条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第26条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第27条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項につかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第28条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第26条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第29条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第30条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第31条 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(平20教委規則5・平25教委規則1・一部改正)

(共同実施組織)

第31条の2 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則5・追加)

(事務長及び事務主任)

第32条 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

3 事務長は、事務職員をもってこれに充て、委員会が命ずる。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 事務主任は、事務職員をもってこれに充て、委員会の承認を得て校長が命ずる。

(平24教委規則2・一部改正)

(校務の分掌)

第33条 校長は、校務を行う上で必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第34条 学校には、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(平19教委規則2・平21教委規則8・一部改正)

(学校評議員)

第35条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

第7章 職員の服務

(赴任)

第36条 職員が採用又は配置換を命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項に規定する期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退等)

第37条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第38条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が5日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(勤務時間中の外出等)

第38条の2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、校長の承認を得なければならない。

(平24教委規則12・追加)

(年次有給休暇、特別休暇等)

第39条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「県条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が県条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「人事委員会規則」という。)第15条第1項第6号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第40条 職員が、給料を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第41条 職員が人事委員会規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が、人事委員会規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付して、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第42条 職員が県条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍の変更)

第43条 職員が、氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項に規定する変更を委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第44条 職員が退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(日宿直)

第45条 校長は、委員会が別に定める場合を除き、学校管理のため、休日その他正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直に充てることができる。

2 前項の規定によって、校長が職員を日宿直に充てるときは、市長の許可を得なければならない。

3 日宿直の勤務規程は、校長が別に定めるものとする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第46条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用をうける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を受けなければならない。

(市費負担職員の服務)

第47条 市費負担職員の服務は、第39条から第43条までの規定にかかわらず、魚沼市職員の例による。

(雇用人の服務)

第48条 雇用人の服務については、校長が別に定めるものとする。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第49条 政令第31条及び省令第24条の規定による生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(平21教委規則8・一部改正)

(表簿)

第50条 学校において備えなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳(卒業生名簿でも可)

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直及び宿直日誌

(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号の基幹統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類及び証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は、2年間保存しなければならない。

(平21教委規則1・平21教委規則8・一部改正)

第9章 雑則

(その他)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町立学校管理運営に関する規則(昭和32年堀之内町教育委員会規則第1号)、小出町立小、中学校管理運営に関する規則(昭和35年小出町教育委員会規則第1号)、湯之谷村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年湯之谷村教育委員会規則第4号)、広神村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和33年広神村教育委員会規則第1号)、守門村立小中学校管理運営に関する規則(昭和49年守門村教育委員会規則第6号)又は入広瀬村立学校管理運営に関する規則(昭和54年入広瀬村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月14日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項並びに別表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月15日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21教委規則1・平21教委規則8・平29教委規則2・平30教委規則3・令4教委規則5・一部改正)

小学校名

学区

中学校名

堀之内小学校

堀之内、与五郎新田、大石、下倉、田戸、根小屋(通称和長島、三明塚及び徳田の区域を除く。)、吉水、原、明神、魚野地

堀之内中学校

宇賀地小学校

竜光、新道島、下新田、下島、田川、和長島、徳田、根小屋(通称和長島、三明塚及び徳田の区域に限る。)

小出小学校

小出島、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、横町一丁目、横町二丁目、日渡新田、大塚新田、四日町、中ノ島、青島、佐梨、古新田、中原、上原、干溝

小出中学校

伊米ケ崎小学校

原虫野、板木、伊勢島、虫野、大浦、大浦新田、十日町、岡新田

湯之谷小学校

井口新田、七日市、七日市新田、吉田、大沢、葎沢、湯之谷芋川、蓑和田、宇津野、下折立、折立又新田、上折立、大湯温泉

湯之谷中学校

広神東小学校

中島、中島新田、今泉、江口、江口新田、新保、新保新田、山田、米沢、一日市、中家、中家新田、中家今新田、池平、池平新田、中子沢、三ツ又

広神中学校

広神西小学校

金ケ沢、田中、宮沢新田、栗山、親柄、横瀬、清本、長堀新田、下田、小平尾、東中、田尻、泉沢、山口、並柳、和田、連日、小庭名、小庭名新田、吉平、吉原、茂沢、水沢、大芋川

須原小学校

赤土、三渕沢、大倉沢、福田新田、大倉、須川、須原、大原新田、細野、松川、福山新田、渋川、東野名、西名、宮椿新田、西名新田、長鳥、上長鳥新田、高倉、穴沢、大栃山、平野又、横根、田小屋、芋鞘、大白川

魚沼北中学校

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魚沼市立学校管理運営に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第9号
平成19年12月26日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
平成21年1月14日 教育委員会規則第1号
平成21年12月21日 教育委員会規則第8号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成24年6月18日 教育委員会規則第12号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年10月17日 教育委員会規則第3号
令和2年1月15日 教育委員会規則第1号
令和4年11月15日 教育委員会規則第5号