○魚沼市教育支援委員会規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条及び第81条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第9条の規定に基づき、特別な支援を必要とする児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の適正な就学を図るため、魚沼市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平27教委規則4・平29教委規則8・令元教委規則2・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の特性、発達、学習等の状況に関する総合的な判断に関すること。
(2) 児童生徒の望ましい就学先に関すること。
(平29教委規則8・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験者
(5) 教育委員会が適当と認める者
(平29教委規則8・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選で定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(平29教委規則8・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門員)
第7条 委員会には、委員以外に専門員を置くことができる。
2 専門員は、児童生徒の就学に必要な調査及び研究を行う。
3 専門員は、児童生徒の就学に関して専門的な知見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(平29教委規則8・一部改正)
(意見の聴取)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(平20教委規則7・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月16日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。