○魚沼市県費負担職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年魚沼市条例第28号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)をいう。)の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通が制限され、又は遮断された場合

(2) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。)

(6) 当該地方公共団体の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(7) 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で他に看護者のない場合

(8) 職員が結婚する場合

(9) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

(10) 忌引の場合

(11) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(13) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(14) 妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、蛋白尿、高血圧、静脈瘤その他これに準ずる症状を呈し勤務が著しく困難な場合

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

(16) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

(17) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

(18) 公務上の負傷又は疾病のため療養する場合

(19) 結核性疾患のため療養する場合

(20) 前2号以外の負傷又は疾病のため療養する場合

(21) 療養後出勤し、又は休職後復職する場合で健康管理上その勤務を制限されるとき。

(22) 地方公務員法第55条第8項の規定により、適法な交渉等を行う場合

(23) その他あらかじめ魚沼市教育委員会が定める場合

(平27教委規則5・平28教委規則3・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。

(平成28年3月24日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに通知、決定等がなされた事務に係る措置については、なお従前の例による。

3 市教育委員会の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた市教育委員会の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市教育委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

魚沼市県費負担職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第11号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号