○魚沼市立幼稚園規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市立幼稚園条例(平成16年魚沼市条例第191号)第3条の規定に基づき、魚沼市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(修業年限等)

第2条 幼稚園の修業年度は、3年とする。

2 幼稚園の対象者は、満3歳から小学校入学の始期に達するまでの幼児とする。

(平27教委規則16・全改)

(通園区域)

第3条 幼稚園の通園区域は、市の全域とする。

(学年、学期及び授業終始)

第4条 学年は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月15日まで

第2学期 8月16日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 授業終始の時刻は、園長が別に定める。

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 5日以内

(4) 夏期休業日 10日以内

(5) 冬期休業日 10日以内

(6) 学年末休業日 7日以内

2 園長は、特に必要と認めるときは、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て別に休業日を定め、又は前項の休業日を変更することができる。

3 園長は、園務の運営上特に必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第6条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に授業を行わないことができる。

(教育課程及び授業日数)

第7条 幼稚園の教育課程及び授業日数は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び教育委員会が別に定める基準によって毎学年の始めに園長が定める。

(平27教委規則16・一部改正)

(感染症予防の措置)

第8条 幼児が感染症にかかり、又はかかるおそれのあるときは、園長はその幼児の出席停止を命ずることができる。

(修了証書の授与)

第9条 園長は、幼稚園所定の課程を修了したと認めた者には修了証書を授与する。

(入園の手続)

第10条 幼児の入園を希望する保護者は、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない。この場合において、魚沼市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年魚沼市教育委員会規則第2号)様式第1号に規定する支給認定申請書の提出をもって、幼稚園への入園の申込みがあったものとみなす。

(平26教委規則4・平27教委規則5・一部改正)

(入園者の選抜)

第11条 入園者の選抜は、園長の意見を聴いて教育委員会が行う。

(入園許可)

第12条 入園は、教育委員会が許可する。

2 教育委員会は、入園の可否を決定した場合は、速やかにその旨を保護者に通知する。

3 幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、入園を許可しないことができる。

(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(入園時期)

第13条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員があるときは、臨時に入園を許可することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

(退園)

第14条 幼児が退園しようとするときは、保護者は、幼稚園退園申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則4・一部改正)

(保護者)

第15条 保護者は、幼稚園に対して幼児に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。

2 幼児若しくは保護者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに園長に届け出なければならない。

(服務)

第16条 職員の服務は、魚沼市一般職の職員の例による。

(園務分掌)

第17条 職員の園務分掌は、毎学年の初めに園長が定める。

(嘱託医等)

第18条 幼稚園には、医師及び歯科医師を置く。

2 医師及び歯科医師は、幼稚園における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第19条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第24条の規定による幼児の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、新潟県教育委員会の定めるところによる。

(平22教委規則2・一部改正)

(表簿)

第20条 幼稚園において備えなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 重要公文書綴

(4) 統計簿

(5) 日誌

(6) 職員出張命令簿

(7) 諸願届出書類及び証明書交付台帳

(8) 給食関係諸帳簿

2 前項の表簿中、第1号及び第2号については永年、第3号第4号及び第8号のうち金銭出納関係帳簿については5年間、その他の表簿は2年間保存しなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の守門村立守門幼稚園園則(昭和49年守門村教育委員会規則第1号)、守門村立幼稚園保育料徴収条例施行規則(平成8年守門村教育委員会規則第3号)又は入広瀬村立入広瀬幼稚園規則(昭和49年入広瀬村教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月8日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日教育委員会規則第4号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平26教委規則4・旧様式第2号・一部改正、令4教委規則2・一部改正)

画像

魚沼市立幼稚園規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第13号
平成22年3月8日 教育委員会規則第2号
平成26年10月3日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成27年12月21日 教育委員会規則第16号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号