○魚沼市学校給食センター条例

平成16年11月1日

条例第192号

(設置)

第1条 市における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、魚沼市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市小出学校給食センター

魚沼市佐梨1060番地

魚沼市湯之谷学校給食センター

魚沼市七日市新田48番地

魚沼市守門学校給食センター

魚沼市須原980番地

(平22条例9・平29条例17・平30条例12・一部改正)

(管理)

第3条 給食センターは、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長、栄養士及び給食調理員を置くほか、必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食物資の調達及び保管

(2) 学校給食の調理及び運搬

(3) 前2号に掲げるもののほか、給食に関し必要な業務

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市学校給食センター条例

平成16年11月1日 条例第192号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第192号
平成22年3月25日 条例第9号
平成29年3月27日 条例第17号
平成30年3月20日 条例第12号