○魚沼市理科センター条例
平成16年11月1日
条例第194号
(設置)
第1条 本市の小、中学校の理科教育及び科学教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 理科センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市理科センター | 魚沼市七日市32番地(湯之谷中学校内) |
(職員)
第3条 魚沼市理科センター(以下「理科センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 理科センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 理科教育関係職員の研修に関すること。
(2) 理科教育の研究調査に関すること。
(3) 理科教材資料の製作に関すること。
(4) その他科学教育の振興に関すること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、理科センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。