○魚沼市理科センター条例

平成16年11月1日

条例第194号

(設置)

第1条 本市の小、中学校の理科教育及び科学教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 理科センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市理科センター

魚沼市七日市32番地(湯之谷中学校内)

(職員)

第3条 魚沼市理科センター(以下「理科センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 理科センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(2) 理科教育の研究調査に関すること。

(3) 理科教材資料の製作に関すること。

(4) その他科学教育の振興に関すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、理科センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市理科センター条例

平成16年11月1日 条例第194号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第194号