○魚沼市視聴覚センター条例

平成16年11月1日

条例第195号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市視聴覚センター

魚沼市堀之内130番地

(職員)

第3条 魚沼市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、視聴覚センターの管理運営に関し必要な事項は、魚沼市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市視聴覚センター条例

平成16年11月1日 条例第195号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第195号