○魚沼市視聴覚センター条例
平成16年11月1日
条例第195号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市視聴覚センター | 魚沼市堀之内130番地 |
(職員)
第3条 魚沼市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、視聴覚センターの管理運営に関し必要な事項は、魚沼市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。