○魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱

平成16年11月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、盲学校、ろう学校及び養護学校(以下「特別支援学校」という。)への就学の特殊事情にかんがみ、これらの学校の小学部又は中学部に就学する児童又は生徒について必要な援助を行うため必要な事項を定めるものとする。

(平19教委告示1・一部改正)

(助成の範囲)

第2条 特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、次に掲げるものについて、児童又は生徒の保護者が負担する経費の全部又は一部を予算の範囲内において助成するものとする。

(1) 通学又は帰省に要する交通費、付添人の付添に要する経費及び保護者の学校訪問に要する交通費

(2) 学校付設の寄宿舎居住に伴う経費

(平19教委告示1・一部改正)

(経費の範囲)

第3条 前条各号に掲げる経費の範囲は、次のとおりとする。

(1) 通学に要する交通費 児童又は生徒が、適正な経路及び方法により通学する場合の交通費

(2) 帰省に要する交通費 学校付設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間4回以内で適正な経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額

(3) 付添人の付添に要する交通費及び保護者の学校訪問に要する交通費 学校付設の寄宿舎に居住する児童生徒が年間4回以内帰省する場合の付添中の交通費及び保護者の年間3回以内の学校訪問に要する適正な経路及び方法による交通費の額

(4) 学校付設の寄宿舎居住に伴う経費 寝具その他日用品等の購入費及び食費の一部

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、助成金の支給を市長に申請しなければならない。

(助成金支給の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成をすべき経費の算定に必要な資料を特別支援学校の校長、学校に就学する児童又は生徒の保護者等に提出させることができる。

(平19教委告示1・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成17年3月31日までの間、合併前の堀之内町、湯之谷村、広神村、守門村又は入広瀬村の規程(以下これらを「合併前の規程」という。)により実施していた特殊学校就学者に対する補助については、なお合併前の規程の例による。

(平成19年4月1日教育委員会告示第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会告示第3号
平成19年4月1日 教育委員会告示第1号