○魚沼市独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金徴収規則

平成16年11月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)に係る負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担義務者)

第2条 負担金は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る児童若しくは生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条、第17条第1項及び第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)、里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親をいう。以下同じ。)又は市長が後見人に代わって児童若しくは生徒の監護及び教育をしている者と認める者から徴収する。ただし、当該徴収されるべき者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。

(平19規則46・一部改正)

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、法第17条第1項の政令で定める共済掛金の額の10分の5とする。

(負担金の徴収)

第4条 負担金は、当該年度の7月31日までに市長の発行する納入通知書により、第2条の負担義務者から徴収する。

(令3規則9・一部改正)

(幼稚園、保育園、認定こども園及び家庭的保育事業の負担金)

第5条 幼稚園(学校教育法に規定する幼稚園をいう。)、保育園(児童福祉法に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園をいう。)及び家庭的保育事業(児童福祉法に規定する家庭的保育事業をいう。)については、この規則を準用する。この場合において、第2条中「児童若しくは生徒」とあるのは「乳児、幼児その他の児童」と、第3条中「10分の5」とあるのは「10分の7」と読み替えるものとする。

(平27規則38・平29規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村日本体育・学校健康センター負担金徴収規則(昭和56年広神村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金徴収規則

平成16年11月1日 規則第166号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 規則第166号
平成19年12月26日 規則第46号
平成27年12月21日 規則第38号
平成29年3月27日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第9号