○魚沼市生涯学習人材バンク設置要綱
平成16年11月1日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の生涯学習活動を支援するための指導者を魚沼市生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)に登録し、その有効活用を図ることにより、市の生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。
(1) 人材の登録、更新及び取消しに関すること。
(2) 人材の活用及び情報提供に関すること。
(3) その他人材バンクの目的の達成に必要なこと。
(登録資格等)
第3条 人材バンクに登録できるのは、次の条件を満たす者とする。
(1) 生涯学習活動に理解と熱意があり、市民の生涯学習活動を支援できる者
(2) 市内又は近隣市町村に在住する者及び市内に勤務する者
2 政治、宗教活動又は営利を目的として登録をしてはならない。
(登録)
第4条 人材バンクに登録しようとする者は、生涯学習人材バンク登録申請書(様式第1号)を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。
2 登録者の募集は、毎年2月から3月までに行い、登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 登録の更新をしようとする者は、毎年3月1日から3月31日までの間に生涯学習人材バンク登録申請書を教育委員会へ提出しなければならない。
(登録者名簿の公開)
第5条 人材バンクに登録した者に係る事項のうち、次の掲げるものについては、登録者名簿として公開するものとする。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 資格
(4) 指導分野
(5) 指導対象
(6) 指導可能日時
(7) その他必要な事項
2 登録事項のうち、次に掲げるものについては、本人の申出により非公開とする。
(1) 住所
(2) 電話番号
(3) 年齢
3 登録者名簿は、市内の行政機関、学校、社会教育団体等に配付する。
(登録の取消し)
第6条 登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 本人から登録取消しの申出があったとき。
(2) 登録申請書の内容に偽りがあったとき。
(3) 登録者の地位を利用し、政治、宗教又は営利を目的として活動したとき。
(4) その他登録者として不適格と教育委員会が認めたとき。
(登録事項の変更)
第7条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに生涯学習人材バンク登録変更届出書(様式第2号)を教育委員会へ提出するものとする。
(利用者の範囲)
第8条 人材バンクの利用者の範囲は、市内在住、市内在勤の者、市内の団体その他教育委員会が認めた者及び団体とする。
(利用の方法)
第9条 利用者が教育委員会へ申込みを行った場合は、教育委員会が登録者を紹介するものとする。
2 紹介を受けた利用者は、登録者へ指導の依頼をするものとする。
3 利用者は、教育委員会を通さず、直接登録者へ指導の依頼をすることができる。
4 登録者は、活動終了後1週間以内に生涯学習人材バンク登録者活動報告書(様式第3号)を教育委員会へ提出するものとする。
(謝金)
第10条 利用者は、登録者に指導を受けた場合、謝金を支払うものとする。
2 謝金の額は、半日(3時間以内)4,000円、1日(3時間を越え6時間以内)8,000円を基準額とするが、相互に協議することができる。その他交通費、材料費、資料代等が必要な場合は、相互の協議によって決める。
(傷害保険)
第11条 登録者及び利用者は、事業実施に伴い、危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。
(研修)
第12条 教育委員会は、登録者を対象にした説明会及び研修会を年1回以上開催する。
(庶務)
第13条 人材バンクに関する庶務は、教育委員会において処理する。
(平20教委訓令3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村生涯学習人材バンク設置要綱(平成15年湯之谷村教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月25日教育委員会訓令第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会訓令第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令3・一部改正)
(令4教委訓令3・一部改正)