○魚沼市生涯学習推進本部設置要綱

平成16年11月1日

訓令第53号

(設置)

第1条 市の生涯学習の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、魚沼市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の事項を処理する。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習関連事業の総合調整に関すること。

(3) 生涯学習推進体制の整備に関すること。

(4) 生涯学習関連事業の財政措置に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員で組織する。

2 本部長は、市長とする。

3 副本部長は、副市長及び教育長とする。

4 本部委員は、課長等とする。

(平18訓令20・平19訓令8・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めたときは、推進本部の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(平21訓令9・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第20号)

この要綱は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

魚沼市生涯学習推進本部設置要綱

平成16年11月1日 訓令第53号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第53号
平成18年5月17日 訓令第20号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第9号