○魚沼市公民館事業に対する補助金交付要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する各種事業(以下「公民館事業」という。)を実施する市内の町内単位以上の自治組織(以下「地域の自治組織」)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、地域の自治組織が実施する一定の地域の市民に対して行う法第22条に規定する各種事業をいう。
(補助金等の額)
第3条 補助金等の額は、予算の範囲内で魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。
(申請及び承認)
第4条 補助金等の交付を受けようとする地域の自治組織は、事業着手前に、代表者名をもって、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定める申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(市長との協議)
第5条 教育委員会は、対象事業の承認に当たっては、あらかじめ市長と協議し、その承認を受けなければならない。
(補助金等の交付)
第6条 補助金等は、規則に定める手続に従って交付する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認める場合は、手続の一部を省略することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。