○魚沼市立図書館条例
平成16年11月1日
条例第197号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市立広神図書館 | 魚沼市今泉1507番地1 |
魚沼市立小出郷図書館 | 魚沼市本町2丁目5番地 |
(平22条例30・一部改正)
(図書室等との連携)
第3条 魚沼市立広神図書館及び魚沼市立小出郷図書館(以下「図書館」という。)は、市内の公民館図書室、学校図書室等と連携し、相互に補完する等法第3条に規定する事業の実施に努めなければならない。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第5条 館長は、次に掲げる者の利用を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 感染症にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑を与えるおそれのある者
(3) その他係員の指示に従わない者
(利用の停止等)
第6条 館長は、この条例に違反した者に対しては、図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。
(入館料等)
第7条 図書館の入館及び図書館資料(以下「資料」という。)の利用は、無料とする。ただし、通信、複写等の経費を伴うものについては、その全部又は一部を利用者の負担とすることができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者が故意又は過失により資料を亡失し、又は損傷した場合は、館長の指示に従い、現品又は相当の代金をもって弁償しなければならない。
(図書館協議会)
第9条 図書館に、魚沼市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の運営等については、教育委員会規則で定める。
(平17条例7・追加、平24条例25・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例7・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市立図書館条例の規定は、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成24年3月22日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。