○魚沼市立図書館条例

平成16年11月1日

条例第197号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称は魚沼市立図書館とし、位置は魚沼市小出島130番地1とする。

(平22条例30・令6条例74・一部改正)

(休館日)

第3条 魚沼市立図書館(以下「図書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 蔵書点検期間

2 前項第3号の期間は、1年につき2週間を超えない範囲において教育委員会が定める。

(令6条例74・追加)

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令6条例74・追加)

(図書室等との連携)

第5条 図書館は、市内の公民館図書室、学校図書室等と連携し、相互に補完する等法第3条に規定する事項の実施に努めなければならない。

(令6条例74・旧第3条繰下・一部改正)

(職員)

第6条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(令6条例74・旧第4条繰下)

(利用の制限)

第7条 館長は、次に掲げる者の利用を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 感染症にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑を与えるおそれのある者

(3) その他係員の指示に従わない者

(令6条例74・旧第5条繰下)

(利用の停止等)

第8条 館長は、この条例に違反した者に対しては、図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。

(令6条例74・旧第6条繰下)

(入館料等)

第9条 図書館の入館及び図書館資料(以下「資料」という。)の利用は、無料とする。ただし、通信、複写等の経費を伴うものについては、その全部又は一部を利用者の負担とすることができる。

(令6条例74・旧第7条繰下)

(損害賠償の義務)

第10条 利用者が故意又は過失により資料を亡失し、又は損傷した場合は、館長の指示に従い、現品又は相当の代金をもって弁償しなければならない。

(令6条例74・旧第8条繰下)

(図書館協議会)

第11条 図書館に、魚沼市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の運営等については、教育委員会規則で定める。

(平17条例7・追加、平24条例25・一部改正、令6条例74・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例7・旧第9条繰下、令6条例74・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広神村図書館条例(平成3年広神村条例第10号)又は解散前の小出郷図書館条例(平成14年小出郷体育館・福祉センター組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市立図書館条例の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年3月22日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第74号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

魚沼市立図書館条例

平成16年11月1日 条例第197号

(令和7年4月1日施行)