○魚沼市立図書館条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市立図書館条例(平成16年魚沼市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条に規定する図書館(以下「図書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 蔵書点検期間

2 前項第3号の期間は、1年につき2週間を超えない範囲において館長が定める。

(平20教委規則8・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日 午前9時から午後5時まで

(2) 前号以外の日 午前9時30分から午後7時まで

(平20教委規則8・一部改正)

(利用者の心得)

第4条 図書館を利用する者は、館内の秩序の保持に努める等他の利用者に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(図書館資料の貸出し)

第5条 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1項に規定する図書館資料をいう。)の貸出しは、個人に対する貸出し及び団体に対する貸出し(以下「館外貸出」という。)とする。

2 館外貸出を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校に在学する者

(3) 市内の事業所に勤務する者

(4) 学術研究や郷土史などの調査研究をする者

(5) 市内の保育園、認定こども園、幼稚園、学校、ボランティアグループ及び社会教育団体

(6) その他館長が特に必要があると認める者

(平20教委規則8・全改、平22教委規則1・平27教委規則16・一部改正)

(館外貸出の申込み)

第6条 館外貸出を利用しようとする者は、館外利用申込書(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、住所又は所在地を確認できる書類を図書館の職員に提示しなければならない。ただし、館長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平20教委規則8・一部改正)

(図書利用者カードの交付)

第7条 館長は、前条の申込書を受理したときは、館外利用登録を行い、図書利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 カードの有効期間は、交付の日から3年間とする。

3 カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平20教委規則8・一部改正)

(館外貸出の手続等)

第8条 館外貸出を利用しようとする者は、貸出しを受けようとする図書館資料及びカードを提示し、所定の手続をしなければならない。

(平20教委規則8・一部改正)

(館外貸出の制限及び期間等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する資料は、館長が特に必要と認める場合を除き館外貸出をしない。

(1) 貴重資料及び参考資料(辞典、事典、年鑑等)

(2) 郷土資料

(3) 寄託資料

(4) 新聞、公報及び保存資料

(5) その他館外貸出しを不適当と認めるもの

2 利用者1人に対して、館外貸出を利用できる資料の数量及び期間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

個人

資料区分

貸出数量

貸出期間

図書

10冊以内

貸出日の翌日から起算して2週間以内

雑誌(最新号を除く。)

3冊以内

貸出日の翌日から起算して2週間以内

視聴覚資料

3点以内

貸出日の翌日から起算して2週間以内

団体

図書

30冊以内

貸出日の翌日から起算して1月以内

3 利用期間が満了しても返納しない者がある場合は、館長はその者に対して催促状を発行することができる。

(平20教委規則8・令3教委規則5・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第10条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

(経費の負担)

第11条 寄贈及び寄託に係る経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の事情があると館長が認める場合は、図書館がその一部又は全部を負担することができる。

(寄贈資料の管理)

第12条 寄贈及び寄託された資料の管理は、図書館の所有する資料に準ずるものとする。

(免責)

第13条 寄託された資料がやむを得ない事由によって、亡失し、汚損し、又は損傷した場合は、その責めを負わない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、魚沼市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村図書館管理運営規則(平成3年広神村教育委員会規則第1号)又は解散前の小出郷図書館規則(小出郷体育館・福祉センター組合教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年6月15日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

魚沼市立図書館条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第18号

(令和3年7月1日施行)