○魚沼市野山の幸資料館条例

平成16年11月1日

条例第199号

(設置)

第1条 個性豊かな地域活性化を推進するため、魚沼市野山の幸資料館(以下「施設」という。)を設置する。

(平25条例50・一部改正)

(位置)

第2条 施設の位置は、魚沼市大栃山20番地3外とする。

(平25条例50・一部改正)

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達するため、次の事業の利用に供する。

(1) 野生食用植物の展示及び公開に関する事業

(2) 野生食用植物の食文化の向上等知識の普及に関する事業

(3) 都市住民等との交流促進に関する事業

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 施設の休館日は、毎年12月28日から翌年の1月3日までの期間及び毎週金曜日(金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「休日」という。)の場合は、木曜日)とする。ただし、市長は、必要があるときは、これを変更することができる。

(平25条例50・一部改正)

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を中止し、又は許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害すると認められるとき。

(2) その利用が施設等の破損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用の形態が不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 施設の利用者は、1回につき3,000円の使用料を納めなければならない。この場合において、営利のため占有して利用するときは、1回の利用を4時間以内とし、4時間を超えた場合にあっては、1時間につき750円を加算するものとする。

2 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例50・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第8条 施設の利用者は、施設又は部品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によってこれを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村「野山の幸資料館」等の設置及び管理に関する条例(平成9年入広瀬村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市野山の幸資料館条例

平成16年11月1日 条例第199号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第199号
平成25年12月20日 条例第50号