○魚沼市社会教育活動等に対する補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育活動及びそれに準ずる活動、(以下「社会教育活動等」という。)に対し補助金を交付するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、市内で活動する営利を目的としない団体(以下「団体」という。)で、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、市の社会教育事業の振興及び推進に関して必要なものと教育委員会が認めたものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。
(申請及び承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業着手前に規則に定める補助金等交付申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(市長との協議)
第6条 教育委員会は、補助事業の承認に当たっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則に定める手続に従って交付する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認める場合は、手続の一部を省略することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。