○魚沼市スポーツ推進委員規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、魚沼市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則2・一部改正)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、その求めに応じ、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 市民にスポーツについての理解を深め、スポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(平23教委規則2・一部改正)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、60人以内とする。
(平23教委規則2・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、スポーツ推進委員が欠けた場合における補欠スポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
3 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、スポーツ推進委員を解嘱することができる。
(平23教委規則2・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23教委規則2・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平23教委規則2・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の魚沼市スポーツ推進委員規則及び第2条の規定による改正後の魚沼市スポーツ推進審議会条例施行規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定中スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。