○魚沼市立学校施設使用料条例

平成16年11月1日

条例第200号

(使用料の納付)

第1条 魚沼市立学校の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この条例に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第2条 前条の使用料は、別表に掲げる額とする。

2 別表第1項の表に掲げる施設の使用料は、占用利用で冷房又は暖房を利用する場合及び利用者が市外に住所を有する場合は、基本使用料に0.5を乗じて得た額を加算した額とする。

3 別表第2項の表に掲げる施設の使用料は、利用者が市外に住所を有する場合は、基本使用料に0.5を乗じて得た額を加算した額とする。

4 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを後納させることができる。

(令4条例6・令6条例42・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 利用者が、その利用に際して入場料等を徴する場合は、前項の規定は、適用しない。

(平19条例60・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、市長が使用許可書を交付した後に、その使用を拒んだとき 全額

(2) 利用者の責めによらない理由で利用することができなくなったとき 相当と認める額

(3) 利用開始の1週間以上前に、利用者が利用の取消しを申し出て、市長が承認したとき 全額

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町立学校施設使用料条例(昭和57年小出町条例第22号)、湯之谷村屋外運動広場照明施設設置及び管理等に関する条例(昭和53年湯之谷村条例第27号)、湯之谷村屋外運動広場照明施設管理及び使用規則(昭和57年湯之谷村規則第1号)、広神村立東小学校屋外運動場照明施設使用料条例(昭和59年広神村条例第14号)、守門村学校施設使用料条例(昭和57年守門村条例第13号)、守門村学校施設使用料条例施行規則(昭和57年守門村教育委員会規則第2号)、入広瀬村教育施設等使用料条例(昭和61年入広瀬村条例第10号)又は入広瀬村照明施設使用規則(昭和50年入広瀬村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、合併前の堀之内町、湯之谷村、守門村又は入広瀬村の学校施設(合併前の湯之谷村、広神村又は守門村の屋外運動場照明施設を除く。)を市民が利用する場合の使用料については徴収しない。

(平成19年12月20日条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市立学校施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平19条例60・全改、平21条例13・平22条例10・平23条例8・平29条例18・平30条例12・令2条例4・令4条例6・令5条例10・令6条例42・一部改正)

1 魚沼市立小学校施設

学校名

施設名

単位

基本使用料

加算料金(夜間照明使用)

堀之内小学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

800円

宇賀地小学校

体育館

1時間

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

小出小学校

第1体育館

1時間

(半面)

900円

 

第2体育館

1時間

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

伊米ケ崎小学校

体育館

1時間

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

湯之谷小学校

第1体育館

1時間

(半面)

900円


第2体育館体育室

1時間

(半面)

900円


第2体育館多目的室

1時間

1,100円


グラウンド

1時間

800円


広神東小学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

2,200円

広神西小学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

須原小学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

2 魚沼市立中学校施設

学校名

施設名

単位

基本使用料

加算料金(夜間照明使用)

堀之内中学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

小出中学校

主体育館

1時間

(半面)

900円

 

サブ体育館

1時間

600円

 

野球場

1時間

800円

3,200円

グラウンド

1時間

800円

 

テニスコート

1時間

(1面)

500円

 

武道館剣道場

1時間

900円

 

武道館柔道場

1時間

900円

 

武道館ミーティングルーム

1時間

400円

 

湯之谷中学校

体育館

1時間

900円

 

グラウンド

1時間

800円


武道場

1時間

900円

 

広神中学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

 

魚沼北中学校

体育館

1時間

(半面)

900円

 

グラウンド

1時間

800円

3,200円

魚沼市立学校施設使用料条例

平成16年11月1日 条例第200号

(令和7年4月1日施行)