○魚沼市文化財保護条例

平成16年11月1日

条例第203号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第15条)

第3章 市指定無形文化財(第16条―第20条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第21条―第23条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第24条―第27条)

第6章 市認定地域文化財(第28条―第30条)

第7章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を深め文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移を理解するために重要なもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で、市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、市にとって学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)

(市民、所有者等の責務)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その活用に努めるものとする。

3 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財のうち市にとって重要なものを魚沼市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定をしようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日から効力を生ずる。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、市指定有形文化財がその価値を失った場合その他の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法又は県条例による文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財の指定が解除されたときは、速やかにその指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理者を選任したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理者を解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理者について準用する。

(所有者及び所在の変更)

第7条 市指定有形文化財の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、市指定有形文化財を譲渡したとき、又は所在の場所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者等は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理)

第9条 市指定有形文化財の管理又は修理は、所有者等が行うものとする。ただし、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、市は、当該所有者等に対し、予算の範囲内でその経費に対する補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいた措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更等の届出)

第11条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する応急措置等の範囲は、教育委員会規則で定める。

(修理の届出)

第12条 所有者等は、市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、第9条の規定による補助金の交付、第10条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による届出により修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第13条 市指定有形文化財の公開は、所有者等が行うものとする。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

3 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

(報告)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、当該文化財に関し、この条例に基づいてなされた教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第16条 教育委員会は、無形文化財のうち市にとって重要なものを魚沼市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

4 教育委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第17条 教育委員会は、市指定無形文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財の保持者又は保持団体は、第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除があったときは、速やかにその認定書を教育委員会に返還しなければならない。

5 市指定無形文化財について、法又は県条例による文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

(保持者の氏名等変更)

第18条 保持者が氏名、住所を変更したとき、若しくはその他教育委員会規則に定める事由があるとき、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更するときは、保持者又は保持団体の代表者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第19条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとする。

2 第9条の規定は、前項の措置について準用する。この場合同条中「市指定有形文化財の管理又は修理」とあるのは「市指定無形文化財の保存」と、「所有者等」とあるのは「保持者又は保持団体」と読み替えるものとする。

(公開)

第20条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は、市の負担とする。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを魚沼市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを魚沼市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第16条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第22条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財指定の解除には、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財指定の解除には、第17条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法又は県条例による有形民俗文化財若しくは無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

(準用規定)

第23条 第6条から第15条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

2 第19条及び第20条の規定は、市指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第24条 教育委員会は、史跡名勝天然記念物のうち市にとって重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第25条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について、法又は県条例による史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等は速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第27条 第6条から第15条までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市認定地域文化財

(平21条例16・追加)

(認定)

第28条 教育委員会は、市指定文化財以外でその価値にかんがみ保存及び活用のため必要と認められる文化財について、市認定地域文化財として認定する。

(平21条例16・追加)

(解除)

第29条 教育委員会は、市認定地域文化財がその価値を失った場合その他の事由があるときは、その認定を解除することができる。

2 市認定地域文化財について、法、県条例又はこの条例による文化財指定があったときは、当該市認定地域文化財の認定は、解除されたものとする。

(平21条例16・追加)

(準用規定)

第30条 市認定地域文化財について、有形文化財は第6条から第15条まで、無形文化財は第18条第19条及び第20条、有形民俗文化財・無形民俗文化財は第23条、史跡名勝天然記念物は第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市指定有形文化財」、「市指定無形民俗文化財」、「市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財」及び「市指定史跡名勝天然記念物」とあるのは「市認定地域文化財」と読み替えるものとする。

(平21条例16・追加)

第7章 補則

(平21条例16・旧第6章繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例16・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町文化財保護条例(昭和52年堀之内町条例第17号)、小出町文化財保護条例(昭和59年小出町条例第11号)、湯之谷村文化財保護条例(昭和54年湯之谷村条例第3号)、広神村文化財保護条例(昭和51年広神村条例第14号)、守門村文化財保護条例(昭和51年守門村条例第23号)又は入広瀬村文化財保護条例(昭和53年入広瀬村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(文化財指定に関することを除く。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。合併前の各町村が行った文化財指定に関することを除くほか、それぞれこの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(旧町村指定文化財に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により指定を受けた文化財については、この条例の規定により魚沼市が文化財を指定するための調査を完了し、魚沼市の文化財を指定するまでの間、市指定文化財とみなす。

(平成21年3月18日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

魚沼市文化財保護条例

平成16年11月1日 条例第203号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成16年11月1日 条例第203号
平成21年3月18日 条例第16号