○魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例

平成16年11月1日

条例第204号

(目的)

第1条 この条例は、重要文化財旧目黒家住宅及びその庭園並びにこれらに関連する施設及び重要文化財旧佐藤家住宅(以下「目黒邸等」という。)を、貴重な文化遺産として保存し、広く公開することによって、文化の向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 目黒邸等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧目黒家住宅

魚沼市須原890番地

旧佐藤家住宅

魚沼市大倉1273番地1

目黒邸資料館

魚沼市須原768番地

魚沼市守門民俗文化財館

魚沼市須原892番地3

(平26条例8・一部改正)

(管理機関)

第3条 目黒邸等は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(公開)

第4条 目黒邸等は、一般に公開する。

(入場料等)

第5条 入場者は、別表に定める入場料等を納めなければならない。

2 教育委員会が公益上必要と認める場合においては、入場料等を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 入場者は、故意又は重大な過失により施設、設備又は器具等を破損したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会が指定する額の賠償をしなければならない。

(運営審議会)

第7条 目黒邸等の管理運営について、教育委員会の諮問に応じ必要な調査又は審議を行うため、魚沼市目黒邸等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平17条例9・追加)

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(平17条例9・追加)

(委員の任期等)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17条例9・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例9・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧目黒家住宅・目黒邸資料館・守門村民俗文化財館及び重要文化財旧佐藤家住宅の設置及び管理に関する条例(昭和51年守門村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館

種別

個人

団体1

団体2

備考

入場料

大人

共通

500円

400円

市長が定める。

・1人1回の料金とし、20人以上199人までを団体1、200人以上を団体2とする。

・旧目黒家住宅入場料に守門民俗文化財館入場料を含む。

・大人とは高校生以上とし、小人とは小・中学生とし、小学生未満は無料とする。

旧目黒家住宅

300円

250円

目黒邸資料館

200円

150円

小人

共通

100円

60円

茶券

300円

1人1服の料金とする。

旧佐藤家住宅

種別

個人

団体

備考

入場料

大人

200円

150円

・大人、小人、個人・団体の区分は、旧目黒家住宅と同じとする。ただし、当分の間大人についても無料とする。

小人

無料

無料

魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例

平成16年11月1日 条例第204号

(平成26年4月1日施行)