○魚沼市指定文化財保護事業費補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 魚沼市文化財保護条例施行規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第23号)第32条の規定に基づく、魚沼市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の修理等のために要する経費の助成については、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、市指定文化財の保護及び活用に関して必要なものと魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものに限ることとする。
(補助金等の額等)
第3条 補助金の額は、総事業費の25パーセント以内(上限50万円)とし、予算の範囲内で教育委員会が定める。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、補助金の額等を変更することができる。
(申請及び承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(市指定文化財の所有者等)は、事業着手前に規則に定める補助金等交付申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(市長との協議)
第5条 教育委員会は、補助事業の承認に当たっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、規則に定める手続に従って交付する。
(完了後の維持管理)
第7条 補助を受けた者は、当該施設設備等の維持管理に留意し、教育委員会の求めがあったときには、管理状況を報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。