○魚沼市公営企業の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業、ガス事業、下水道事業及び簡易水道事業(以下「公営企業」という。)の設置及び経営の基本に関し必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 市の住民の生活環境の改善及び福祉の増進に寄与するため、公営企業を設置する。

(経営の基本及び規模)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模は、別表第1のとおりとする。

3 ガス事業の規模は、別表第2のとおりとする。

4 下水道事業の規模は、別表第3のとおりとする。

5 簡易水道事業の規模は、別表第4のとおりとする。

(法の適用)

第4条 法第2条第3項の規定に基づき、前条第4項に定める下水道事業及び同条第5項に定める簡易水道事業に法の全部を適用する。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、法第14条の規定に基づき、ガス水道局を置く。

(平18条例2・平21条例7・平24条例2・一部改正)

(特別会計)

第6条 法第17条及び地方公営企業法施行令第8条の4の規定に基づき水道事業及び簡易水道事業を通じて、一の特別会計を設ける。

(平21条例29・追加)

(利益の処分)

第7条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもって欠損金を埋め、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない額を企業債の残額に達するまで減債積立金に積み立てる。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良等積立金に積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、あらかじめ議会の議決を経た場合を除き当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債等の借入金の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良等積立金 建設改良及び施設の解体撤去工事等に充てる目的

4 前項第1号又は第3号で規定する目的のため使用した積立金は、資本金に組み入れることができる。

(平26条例14・追加)

(資本剰余金)

第8条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額がある場合は、これを取り崩して欠損金を埋めることができる。

(平24条例28・追加、平26条例14・旧第7条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平21条例29・旧第6条繰下、平24条例28・旧第7条繰下、平26条例14・旧第8条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平21条例29・旧第7条繰下、平24条例28・旧第8条繰下、平26条例14・旧第9条繰下)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第11条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(平21条例29・旧第8条繰下、平24条例28・旧第9条繰下、平26条例14・旧第10条繰下)

(業務状況説明書類の作成)

第12条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平21条例29・旧第9条繰下、平24条例28・旧第10条繰下、平26条例14・旧第11条繰下)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第40号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24条例40・全改、令元条例4・一部改正)

水道事業

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

魚沼市上水道

魚沼市堀之内の一部、与五郎新田、大石の一部、下倉の一部、田戸の一部、根小屋の一部、竜光の一部、新道島の一部、下新田の一部、下島の一部、田川の一部、和長島の一部、徳田の一部、吉水の一部、原の一部、明神の一部、魚野地の一部、小出島、四日町の一部、日渡新田、大塚新田の一部、古新田、佐梨、中原、上原、青島、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、原虫野の一部、板木の一部、干溝の一部、井口新田の一部及び吉田の一部の区域内

18,100人

13,200立方メートル

別表第2(第3条関係)

(平21条例29・全改、平27条例25・平28条例43・一部改正)

ガス事業

事業区域

供給戸数

1日最大供給量

魚沼市堀之内、与五郎新田、大石、和長島、新道島の一部、竜光の一部、根小屋の一部、田戸の一部、下倉の一部、吉水の一部、田川の一部、徳田の一部、下島の一部、下新田の一部、小出島、日渡新田、大塚新田、四日町、青島、佐梨、古新田、中原、上原、干溝、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、虫野、原虫野、伊勢島、大浦、板木、十日町、大浦新田、岡新田、雷土、雷土新田、井口新田、七日市、七日市新田、吉田の一部、大沢、葎沢、湯之谷芋川、蓑和田、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉、中島、新保の一部及び池平の一部の区域内

10,800戸

44,000立方メートル

別表第3(第3条関係)

(平19条例25・全改)

下水道事業

名称

処理区域

処理区域面積

排水人口

1日最大排水量

公共下水道

魚沼市堀之内の一部、与五郎新田、大石の一部、下倉の一部、田戸の一部、根小屋の一部、竜光の一部、新道島の一部、下新田の一部、下島の一部、田川の一部、和長島の一部、徳田の一部、吉水の一部、小出島の一部、日渡新田、大塚新田の一部、四日町の一部、青島の一部、佐梨の一部、古新田の一部、中原の一部、上原の一部、干溝の一部、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、虫野の一部、原虫野の一部、伊勢島の一部、大浦の一部、板木の一部、十日町の一部、大浦新田の一部、岡新田の一部、井口新田、七日市、七日市新田、吉田、大沢、葎沢、蓑和田の一部、湯之谷芋川の一部、宇津野の一部、下折立の一部、上折立の一部、折立又新田の一部、大湯温泉の一部、中島の一部、中島新田の一部、今泉の一部、江口の一部、江口新田の一部、新保の一部、新保新田の一部、山田の一部、米沢の一部、一日市の一部、中家の一部、中家新田の一部、中家今新田の一部、池平、池平新田、大倉の一部、福田新田の一部、須川の一部、須原の一部、大原新田の一部、細野の一部、松川の一部、渋川の一部、東野名の一部、西名の一部、西名新田の一部、宮椿新田の一部、長鳥の一部及び上長鳥新田の一部の区域

1,409.1ヘクタール

52,590人

18,489立方メートル

農業集落排水

魚沼市吉水、原、明神、魚野地、金ヶ沢、田中、宮沢新田、栗山、親柄、下田、長堀新田、横瀬、清本、小平尾、東中、田尻、泉沢、山口、並柳、和田、連日、小庭名、小庭名新田、吉平、吉原、茂沢、水沢、赤土、三渕沢、大倉沢、須川の一部、福山新田の一部、高倉の一部、穴沢、大栃山、平野又、横根、芋鞘及び大白川のそれぞれ一部の区域

498.6ヘクタール

13,220人

3,831.2立方メートル

小規模集合排水

魚沼市穴沢の一部の区域

3.9ヘクタール

49人

 

個別合併処理浄化槽

魚沼市福山新田及び高倉のそれぞれ一部の区域

 

 

 

別表第4(第3条関係)

(平21条例29・全改、平22条例17・平24条例40・平27条例25・平29条例23・令元条例4・一部改正)

簡易水道事業

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

伊米ヶ崎簡易水道

魚沼市虫野、伊勢島、原虫野の一部、板木の一部、十日町、大浦新田、岡新田及び大浦の区域内

2,100人

1,400立方メートル

干溝簡易水道

魚沼市干溝の一部の区域内

652人

266.8立方メートル

湯之谷簡易水道

魚沼市井口新田の一部、七日市、七日市新田、吉田の一部、大沢、葎沢、湯之谷芋川、蓑和田、大塚新田の一部及び池平の一部の区域内

4,430人

2,350立方メートル

大湯簡易水道

魚沼市大湯温泉、上折立の一部、折立又新田及び下折立の一部の区域内

415人

990立方メートル

銀山平簡易水道

魚沼市宇津野の一部の区域内

476人

71立方メートル

銀山平第2専用水道

魚沼市下折立の一部の区域内

825人

170.75立方メートル

川西地区簡易水道

魚沼市金ケ沢、宮沢新田、田中、栗山、親柄、横瀬、清本、長堀新田、下田、小平尾の一部(外山、滝之又及び越又を除く。)、東中、田尻、山口、並柳、和田、連日、小庭名、小庭名新田及び吉平の区域内

4,100人

2,280立方メートル

滝之又地区簡易水道

魚沼市小平尾の一部(外山、滝之又)の区域内

540人

200.1立方メートル

泉沢地区飲料水供給施設

魚沼市泉沢の区域内

86人

29.7立方メートル

貫谷地区簡易水道

魚沼市吉原、茂沢及び水沢の区域内

306人

127.5立方メートル

芋川地区簡易水道

魚沼市大芋川の区域内

170人

25.5立方メートル

越又地区飲料水供給施設

魚沼市小平尾の一部(越又)の区域内

99人

39.1立方メートル

川東地区簡易水道

魚沼市中島、中島新田、今泉、江口、江口新田、新保、新保新田、山田、米沢、一日市、中家、中家新田、池平の一部、池平新田、中子沢及び四日町の一部(羽根川以北の区域)の区域内

4,350人

2,200立方メートル

三ツ又地区簡易水道

魚沼市三ツ又の区域内

188人

30立方メートル

須原簡易水道

魚沼市細野の一部、須原、大原新田、大倉、福田新田、松川、大倉沢、須川、三渕沢及び赤土の区域内

2,680人

1,275立方メートル

上条地区簡易水道

魚沼市高倉の一部、西名新田、西名、宮椿新田、東野名、長鳥、上長鳥新田、渋川及び細野の一部の区域内

2,100人

1,313立方メートル

福山簡易水道

魚沼市福山新田及び高倉の一部の区域内

204人

99立方メートル

入広瀬地域簡易水道

魚沼市穴沢、平野又、芋鞘、田小屋及び大栃山の区域内

1,525人

1,020立方メートル

横根地域簡易水道

魚沼市横根の区域内

720人

108立方メートル

大白川地域簡易水道

魚沼市大白川の一部(五味沢、大原及び破間川ダム周辺を除く。)の区域内

330人

273立方メートル

五味沢飲料水供給施設

魚沼市大白川の一部(五味沢)の区域内

55人

286立方メートル

大原飲料水供給施設

魚沼市大白川の一部(大原)の区域内

312人

23.4立方メートル

山の神専用水道

魚沼市大白川の一部(破間川ダム周辺)の区域内

239人

59.75立方メートル

魚沼市公営企業の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第206号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 条例第206号
平成17年3月28日 条例第35号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第25号
平成21年3月18日 条例第7号
平成21年3月18日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第28号
平成24年7月6日 条例第40号
平成26年3月25日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第25号
平成28年12月21日 条例第43号
平成29年3月27日 条例第23号
令和元年7月3日 条例第4号